四半期報告書-第94期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(役員退職慰労引当金)
従来、取締役及び監査役の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく必要額を計上しておりましたが、平成30年6月28日開催の第93回定時株主総会において、取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の議案が承認可決され、取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止することとなりました。これに伴い、「役員退職慰労引当金」を取崩し、打切り支給額の未払分76,868千円については、固定負債の「その他」に含めて表示しております。
なお、連結子会社につきましては引き続き役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を「役員退職慰労引当金」に計上しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(役員退職慰労引当金)
従来、取締役及び監査役の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく必要額を計上しておりましたが、平成30年6月28日開催の第93回定時株主総会において、取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の議案が承認可決され、取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止することとなりました。これに伴い、「役員退職慰労引当金」を取崩し、打切り支給額の未払分76,868千円については、固定負債の「その他」に含めて表示しております。
なお、連結子会社につきましては引き続き役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく要支給額を「役員退職慰労引当金」に計上しております。