有価証券報告書-第165期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な後発事象)
(会社分割)
当社は、2021年6月4日開催の取締役会において、2021年8月1日を効力発生日(予定)として、当社が長崎地区に所有する資産及びその管理事業を、当社の完全子会社である三井松島リソーシス株式会社(以下、「三井松島リソーシス」といいます。)に承継させる会社分割(以下、「本会社分割」といいます。)を行うことを決議いたしました。
1 取引の概要
(1)本会社分割の目的
当社は、過去に国内炭鉱を経営していた長崎地区に資産を所有し管理しておりますが、今般、管理の効率化を目的として、長崎地区に所在する三井松島リソーシスにこれらの資産及びその管理事業を承継させるものであります。
(2)本会社分割の要旨
① 本会社分割の日程
吸収分割契約承認取締役会決議日 2021年6月4日
吸収分割契約締結日 2021年6月4日
分割期日(効力発生日) 2021年8月1日(予定)
※本会社分割は、当社においては、会社法第784条第2項の規定に基づく簡易吸収分割であり、三井松島リソーシスにおいては、会社法第796条第1項に基づく略式吸収分割であるため、それぞれ株主総会の承認を得ることなく行います。
② 本会社分割の方式
当社を分割会社とし、三井松島リソーシスを承継会社とする吸収分割方式であります。
③ 本会社分割に係る割当ての内容
吸収分割承継会社である三井松島リソーシスは、当社の完全子会社であるため、対価の交付はいたしません。
④ 本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
⑤ 本会社分割により増減する資本金
本会社分割による当社の資本金の増減はありません。
⑥ 承継会社が承継する権利義務
三井松島リソーシスは、当社の長崎地区資産管理事業に関する資産、債務、その他権利義務を吸収分割契約に定める範囲において承継します。
⑦ 債務履行の見込み
当社及び三井松島リソーシスにおいては、本会社分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれていること、また、収益状況においても負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生が現在のところ予測されていないことから、債務の履行に問題はないものと判断しております。
(3)本会社分割の当事会社の概要
(分割会社の最近3年間の財政状態及び経営成績(単体))
(4)分割する事業部門の概要
① 分割する部門の事業内容
長崎地区資産管理事業
② 分割する部門の経営成績(2021年3月期)
③ 承継する資産、負債の項目及び金額(2021年3月期)
(百万円)
(注)承継する資産および負債の金額については、上記の金額に効力発生日の前日までの増減を加除したうえで確定します。
(5)本会社分割後の状況
本会社分割による当社および三井松島リソーシスの商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容(本会社分割の対象となっているものを除く)、資本金、決算期の変更はありません。
(6)今後の見通し
当社の業績に与える影響は軽微であります。
2 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
(会社分割)
当社は、2021年6月4日開催の取締役会において、2021年8月1日を効力発生日(予定)として、当社が長崎地区に所有する資産及びその管理事業を、当社の完全子会社である三井松島リソーシス株式会社(以下、「三井松島リソーシス」といいます。)に承継させる会社分割(以下、「本会社分割」といいます。)を行うことを決議いたしました。
1 取引の概要
(1)本会社分割の目的
当社は、過去に国内炭鉱を経営していた長崎地区に資産を所有し管理しておりますが、今般、管理の効率化を目的として、長崎地区に所在する三井松島リソーシスにこれらの資産及びその管理事業を承継させるものであります。
(2)本会社分割の要旨
① 本会社分割の日程
吸収分割契約承認取締役会決議日 2021年6月4日
吸収分割契約締結日 2021年6月4日
分割期日(効力発生日) 2021年8月1日(予定)
※本会社分割は、当社においては、会社法第784条第2項の規定に基づく簡易吸収分割であり、三井松島リソーシスにおいては、会社法第796条第1項に基づく略式吸収分割であるため、それぞれ株主総会の承認を得ることなく行います。
② 本会社分割の方式
当社を分割会社とし、三井松島リソーシスを承継会社とする吸収分割方式であります。
③ 本会社分割に係る割当ての内容
吸収分割承継会社である三井松島リソーシスは、当社の完全子会社であるため、対価の交付はいたしません。
④ 本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
⑤ 本会社分割により増減する資本金
本会社分割による当社の資本金の増減はありません。
⑥ 承継会社が承継する権利義務
三井松島リソーシスは、当社の長崎地区資産管理事業に関する資産、債務、その他権利義務を吸収分割契約に定める範囲において承継します。
⑦ 債務履行の見込み
当社及び三井松島リソーシスにおいては、本会社分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれていること、また、収益状況においても負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生が現在のところ予測されていないことから、債務の履行に問題はないものと判断しております。
(3)本会社分割の当事会社の概要
| 分割会社 (2021年3月31日時点) | 承継会社 (2021年3月31日設立予定) | |
| ① 商号 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 三井松島リソーシス株式会社 |
| ② 所在地 | 福岡市中央区大手門1丁目1番12号 | 長崎県長崎市池島町776番地1 |
| ③ 代表者の 役職・氏名 | 代表取締役会長 串間 新一郎 代表取締役社長 吉岡 泰士 | 代表取締役社長 和田 吉高 |
| ④ 事業内容 | 持株会社 | 1.各種資源の調査、評価、開発計画及び開発に関する設計、工事監理 2.海外の石炭鉱山の経営及び操業監理 3.鉱山技術者の教育訓練及びコンサルタント 4.鉱山用機器、探査用機器、土木建設機器の販売及び輸出入 5.炭鉱施設を活用した観光事業 6.一般及び産業廃棄物の運搬処理業 7.前各号の事業に付帯関連する事業 |
| ⑤ 資本金 | 8,571百万円 | 100百万円 |
| ⑥ 設立年月日 | 1913年1月25日 | 1997年4月1日 |
| ⑦ 発行済株式数 | 13,064,400株 | 2,000株 |
| ⑧ 決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
| ⑨ 従業員数 | 37名 | 15名 | ||
| ⑩ 大株主及び 持株比率 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 那須 功 中島 尚彦 株式会社三井住友銀行 株式会社十八親和銀行 デイエフエイ インターナショナル スモールキャップ バリューポートフォリオ クレディ・スイス証券株式会社 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) 株式会社西日本シティ銀行 | 8.43% 5.68% 4.24% 3.07% 2.55% 2.51% 1.67% 1.59% 1.26% 1.23% | 三井松島ホールディングス株式会社 | 100% |
(分割会社の最近3年間の財政状態及び経営成績(単体))
| 決算期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
| 純資産(百万円) | 22,415 | 23,704 | 24,364 |
| 総資産(百万円) | 31,861 | 37,863 | 43,998 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,723.63 | 1,822.72 | 1,873.20 |
| 売上高及び営業収益(百万円) | 27,568 | 3,783 | 3,493 |
| 営業利益(百万円) | 51 | 2,122 | 1,970 |
| 経常利益(百万円) | 759 | 1,940 | 2,309 |
| 当期純利益(百万円) | 721 | 2,274 | 969 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 55.37 | 174.87 | 74.57 |
(4)分割する事業部門の概要
① 分割する部門の事業内容
長崎地区資産管理事業
② 分割する部門の経営成績(2021年3月期)
| 分割する事業の実績 (a) | 単体業績 (b) | 比率 (a/b) | |
| 営業収益(百万円) | 80 | 3,493 | 2.3% |
③ 承継する資産、負債の項目及び金額(2021年3月期)
(百万円)
| 資産 | 負債 | ||
| 項目 | 帳簿価額 | 項目 | 帳簿価額 |
| 流動資産 | 4 | 流動負債 | 9 |
| 固定資産 | 2,438 | 固定負債 | 85 |
| 合計 | 2,442 | 合計 | 94 |
(注)承継する資産および負債の金額については、上記の金額に効力発生日の前日までの増減を加除したうえで確定します。
(5)本会社分割後の状況
本会社分割による当社および三井松島リソーシスの商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容(本会社分割の対象となっているものを除く)、資本金、決算期の変更はありません。
(6)今後の見通し
当社の業績に与える影響は軽微であります。
2 実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。