半期報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照下さい)。
前事業年度(平成27年3月31日)
(単位:千円)
当中間会計期間(平成27年9月30日)
(単位:千円)
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金 (2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。
負 債
(2) 1年内返済予定の長期借入金 (7) 長期借入金
変動金利による借入金であり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は借入実行後
大きく異なっていないため、時価は帳簿価額に近似していると考えられることから、当該帳簿価額
によっております。
(1) 買掛金 (3) 未払金 (4) 未払費用 (5) 未払法人税等 (6) 未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(単位:千円)
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の開示をしておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照下さい)。
前事業年度(平成27年3月31日)
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金及び預金 | 353,697 | 353,697 | ― |
| (2) 売掛金 | 35,229 | 35,229 | ― |
| 資産計 | 388,926 | 388,926 | ― |
| (1) 買掛金 | 122 | 122 | ― |
| (2) 1年内返済予定の長期借入金 | 10,008 | 10,008 | ― |
| (3) 未払金 | 9,415 | 9,415 | ― |
| (4) 未払費用 | 14,770 | 14,770 | ― |
| (5) 未払法人税等 | 182 | 182 | ― |
| (6) 未払消費税等 | 4,818 | 4,818 | ― |
| (7) 長期借入金 | 794 | 794 | ― |
| 負債計 | 40,110 | 40,110 | ― |
当中間会計期間(平成27年9月30日)
(単位:千円)
| 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金及び預金 | 358,575 | 358,575 | ― |
| (2) 売掛金 | 33,369 | 33,369 | ― |
| 資産計 | 391,944 | 391,944 | ― |
| (1) 買掛金 | 110 | 110 | ― |
| (2) 1年内返済予定の長期借入金 | 5,798 | 5,798 | ― |
| (3) 未払金 | 3,610 | 3,610 | ― |
| (4) 未払費用 | 12,942 | 12,942 | ― |
| (5) 未払法人税等 | 91 | 91 | ― |
| (6) 未払消費税等 | 4,513 | 4,513 | ― |
| (7) 長期借入金 | ― | ― | ― |
| 負債計 | 27,065 | 27,065 | ― |
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金 (2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。
負 債
(2) 1年内返済予定の長期借入金 (7) 長期借入金
変動金利による借入金であり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は借入実行後
大きく異なっていないため、時価は帳簿価額に近似していると考えられることから、当該帳簿価額
によっております。
(1) 買掛金 (3) 未払金 (4) 未払費用 (5) 未払法人税等 (6) 未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(単位:千円)
| 区分 | 平成27年3月31日 | 平成27年9月30日 |
| 出資金 | 500 | 500 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の開示をしておりません。