有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
なお、当社の監査人は次のとおり異動しております。
第56期事業年度の財務諸表 エリプス公認会計士共同事務所 公認会計士 宮﨑豊彦、公認会計士 篠原英雄
第57期事業年度の財務諸表 エリプス公認会計士共同事務所 公認会計士 石川貴彦、公認会計士 久保田宏明
当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士
選任する監査公認会計士の氏名
エリプス公認会計士共同事務所 公認会計士 石川 貴彦
エリプス公認会計士共同事務所 公認会計士 久保田宏明
退任する監査公認会計士の氏名
エリプス公認会計士共同事務所 公認会計士 宮﨑 豊彦
エリプス公認会計士共同事務所 公認会計士 篠原 英雄
(2) 異動の年月日
平成27年6月30日
(3) 退任する監査公認会計士の直近における就任年月日
公認会計士 宮﨑 豊彦 平成20年7月1日
公認会計士 篠原 英雄 平成21年7月1日
(4) 直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
公認会計士 宮﨑 豊彦氏、篠原 英雄氏、両名より公認会計士法第24条の3第1項、公認会計士法施行令第11条及
び第12条の規定ならびに独立性に関する指針(日本公認会計士協会 平成26年4月16日改正)に基づき、第57期中間
会計期間(自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)に係る財務書類について監査関連業務を行うことができない
ため、退任する旨の申し出があったことによるものです。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
第56期事業年度の財務諸表 エリプス公認会計士共同事務所 公認会計士 宮﨑豊彦、公認会計士 篠原英雄
第57期事業年度の財務諸表 エリプス公認会計士共同事務所 公認会計士 石川貴彦、公認会計士 久保田宏明
当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士
選任する監査公認会計士の氏名
エリプス公認会計士共同事務所 公認会計士 石川 貴彦
エリプス公認会計士共同事務所 公認会計士 久保田宏明
退任する監査公認会計士の氏名
エリプス公認会計士共同事務所 公認会計士 宮﨑 豊彦
エリプス公認会計士共同事務所 公認会計士 篠原 英雄
(2) 異動の年月日
平成27年6月30日
(3) 退任する監査公認会計士の直近における就任年月日
公認会計士 宮﨑 豊彦 平成20年7月1日
公認会計士 篠原 英雄 平成21年7月1日
(4) 直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
公認会計士 宮﨑 豊彦氏、篠原 英雄氏、両名より公認会計士法第24条の3第1項、公認会計士法施行令第11条及
び第12条の規定ならびに独立性に関する指針(日本公認会計士協会 平成26年4月16日改正)に基づき、第57期中間
会計期間(自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)に係る財務書類について監査関連業務を行うことができない
ため、退任する旨の申し出があったことによるものです。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。