有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記していた特別利益の「ゴルフ会員権償還益」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示することとしました。
この結果、前事業年度において、特別利益の「ゴルフ会員権償還益」として表示していた152百万円は、「その他」として組み替えています。
前事業年度において、特別損失の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「関係会社支援
損」は金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとしました。
この結果、前事業年度において、特別損失の「その他」に表示していた159百万円は、「投資有価証券売却損」1百万円、「関係会社支援損」38百万円、「その他」120百万円として組み替えています。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記していた特別利益の「ゴルフ会員権償還益」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示することとしました。
この結果、前事業年度において、特別利益の「ゴルフ会員権償還益」として表示していた152百万円は、「その他」として組み替えています。
前事業年度において、特別損失の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「関係会社支援
損」は金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとしました。
この結果、前事業年度において、特別損失の「その他」に表示していた159百万円は、「投資有価証券売却損」1百万円、「関係会社支援損」38百万円、「その他」120百万円として組み替えています。