訂正有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(3)重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため,一般債権については過去の実績による必要額,貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に見積りした必要額を計上している。
ロ 完成工事補償引当金
完成工事に係る責任補修費用に備えるため,過去の実績による必要額を計上している。
ハ 工事損失引当金
手持工事に係る将来の工事損失に備えるため,損失見込額を計上している。
ニ 独占禁止法関連損失引当金
独占禁止法に基づく課徴金等の支払に備えるため,支払見込額を計上している。
イ 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため,一般債権については過去の実績による必要額,貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に見積りした必要額を計上している。
ロ 完成工事補償引当金
完成工事に係る責任補修費用に備えるため,過去の実績による必要額を計上している。
ハ 工事損失引当金
手持工事に係る将来の工事損失に備えるため,損失見込額を計上している。
ニ 独占禁止法関連損失引当金
独占禁止法に基づく課徴金等の支払に備えるため,支払見込額を計上している。