四半期報告書-第84期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(追加情報)
(取締役及び執行役員に対する信託を用いた株式報酬制度)
当社は、取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入している。なお、執行役員に対しても、取締役に対するものと同様の株式報酬制度を導入している。
1 取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役及び各執行役員に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役及び各執行役員に対して交付される株式報酬制度である。
2 信託に残存する当社株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により、純資産の部に自己株式として計上している。前連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は183百万円、株式数は58,597株、当第1四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額は174百万円、株式数は55,961株である。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響の収束時期等を含む仮定及び会計上の見積りについて重要な変更はない。
(取締役及び執行役員に対する信託を用いた株式報酬制度)
当社は、取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入している。なお、執行役員に対しても、取締役に対するものと同様の株式報酬制度を導入している。
1 取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役及び各執行役員に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役及び各執行役員に対して交付される株式報酬制度である。
2 信託に残存する当社株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により、純資産の部に自己株式として計上している。前連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は183百万円、株式数は58,597株、当第1四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額は174百万円、株式数は55,961株である。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した、新型コロナウイルス感染症の影響の収束時期等を含む仮定及び会計上の見積りについて重要な変更はない。