有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社の土木事業、建築事業においては、建設事業を主たる事業としている。
建設事業においては、工事契約に基づき、国内及び海外において土木工事及び建築工事を行い、完成した建設物等を顧客に引き渡す履行義務を負っている。
履行義務の充足時点については、建設事業は、主として顧客の土地の上に建設する仕掛品を工事の進捗に応じて顧客が支配するため、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識している。工事の進捗状況は、材料費や労務費といった工事原価の発生状況に概ね比例することから、発生した工事原価が工事の進捗度を適切に描写する指標であると判断した。このため、進捗度の測定は、事業年度の期末日までに発生した工事原価が、見積もった工事原価総額に占める割合に基づいて行っている。実行予算が未編成である等、進捗度の合理的な見積りができない工事契約については、発生する費用を回収することが見込まれる場合、原価回収基準にて収益を認識している。なお、期間がごく短い又は金額的重要性が乏しい工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
取引価格は、工事契約における契約金額である。工事契約の追加設計変更については、いまだ契約を締結する前であっても契約締結に至る可能性が高いと判断される場合、発注者に提示した金額や既知の設計単価に基づく積算により当該追加設計変更に対応する金額を見積もり、取引価格に含めている。
工事契約における取引の対価を受領する時期は、個々の契約毎に異なっており、個々の契約毎に金融要素を見積もったうえで重要性を判定した結果、重要な金融要素は含まれていないと判断した。
なお、当社は前期以前に完成引渡しとなった一部の工事に係る追加設計変更契約の金額について顧客と合意に至らないため、訴訟を提起している。当該工事については、追加設計変更獲得の可能性が十分に高い範囲の金額のみを収益として認識しており、収益として認識していない部分については、訴訟終結時に、その結果に応じて一括して認識することとしている。
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社の土木事業、建築事業においては、建設事業を主たる事業としている。
建設事業においては、工事契約に基づき、国内及び海外において土木工事及び建築工事を行い、完成した建設物等を顧客に引き渡す履行義務を負っている。
履行義務の充足時点については、建設事業は、主として顧客の土地の上に建設する仕掛品を工事の進捗に応じて顧客が支配するため、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識している。工事の進捗状況は、材料費や労務費といった工事原価の発生状況に概ね比例することから、発生した工事原価が工事の進捗度を適切に描写する指標であると判断した。このため、進捗度の測定は、事業年度の期末日までに発生した工事原価が、見積もった工事原価総額に占める割合に基づいて行っている。実行予算が未編成である等、進捗度の合理的な見積りができない工事契約については、発生する費用を回収することが見込まれる場合、原価回収基準にて収益を認識している。なお、期間がごく短い又は金額的重要性が乏しい工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
取引価格は、工事契約における契約金額である。工事契約の追加設計変更については、いまだ契約を締結する前であっても契約締結に至る可能性が高いと判断される場合、発注者に提示した金額や既知の設計単価に基づく積算により当該追加設計変更に対応する金額を見積もり、取引価格に含めている。
工事契約における取引の対価を受領する時期は、個々の契約毎に異なっており、個々の契約毎に金融要素を見積もったうえで重要性を判定した結果、重要な金融要素は含まれていないと判断した。
なお、当社は前期以前に完成引渡しとなった一部の工事に係る追加設計変更契約の金額について顧客と合意に至らないため、訴訟を提起している。当該工事については、追加設計変更獲得の可能性が十分に高い範囲の金額のみを収益として認識しており、収益として認識していない部分については、訴訟終結時に、その結果に応じて一括して認識することとしている。