有価証券報告書-第91期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2017年8月30日開催の第88期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬額を年額240百万円以内、監査等委員の報酬額を年額48百万円以内と決議しております。また、2019年7月23日開催の取締役会におきまして、役員報酬規程の改定及び役員退職慰労金制度の廃止を決議し、役員報酬制度の見直しの一環として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度という)の導入を2019年8月29日開催の第90期定時株主総会において決議しており、取締役(監査等委員を除く)の年額報酬のうち、本制度に基づき、支給する金銭報酬債権の総額を年額36百万円及び当社が新株式の発行又は自己株式の処分をする普通株式の総数を年10万株以内としております。
なお、定款で定める取締役(監査等委員を除く)の員数は10名以内、監査等委員の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在の取締役(監査等委員を除く)は6名、監査等委員である取締役は3名であります。
当社の取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員の報酬額の決定方針は、各々の「役員報酬規程」等に基づき、次のとおり定めております。
1.取締役(監査等委員を除く)の報酬額の決定方針
(1)報酬の基本方針
1)当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を強く動機づけるものであること
2)取締役にとって、経営戦略・経営計画の完遂、年度計画の達成を動機付ける業績連動性の高い報酬制度であること
3)持続的成長を担う優秀な人材を確保できる報酬水準であること
4)株主との利益意識の共有を高めるものであること
5)報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであること
(2)報酬の構成
取締役の報酬は、固定報酬及び短期インセンティブとしての金銭による報酬(賞与)と中長期インセンティブとしての株式報酬から構成される変動報酬とする。
(3)変動報酬決定方法
1)賞与報酬は、単年度業績に対する取締役のコミットメントとしての性質を勘案し、会社の業績(連結営業利益等)及び個人の業績等の貢献度に基づき決定する。
2)株式報酬は中長期の当社グループの企業価値向上及び当社株主との利益の共有を図る観点から、業績及び取締役各々が担う役割・責任等を総合的に勘案し決定する。
(4)決定のプロセス
1)取締役の年額報酬は、株主総会においてその総枠(株式報酬等付与のための金銭報酬債権の総額及び新株式発行又は自己株式処分に関する株式総数を含む)を決議し、各人別の報酬額は、算定基準に基づき算出し、取締役会で決議する。なお、当該配分方法の取扱いについて、例外的に取締役会の決議によって社長に委任することができるものとする。
2)役員報酬の妥当性や審議プロセスの透明性・実効性を担保するため、役員報酬規程の制改定は監査等委員会における協議を経て、取締役会で決定する。
2.監査等委員の報酬額の決定方針
(1)方針
1)監査等委員の役割・責務に相応の水準とすること
2)経営人財の維持・確保に資する体系、水準とすること
(2)報酬体系
監査等委員の報酬体系は、上記(1)の方針を踏まえ、監査等委員の職務と責任を考慮して、基本報酬及び会社法に定める非金銭報酬、並びにその他の報酬とする。
(3)決定手続
月額報酬は、予め株主総会において決議された報酬額の範囲内で、監査等委員の協議で決定する。上記(2)報酬体系と異なる株主総会決議がある時は、それに従う。
なお、業績連動報酬(賞与)に係る指標については、当該事業年度の業績への貢献度を判断する上で客観的な指標と考えられる「連結営業利益」を採用しております。
当事業年度における「連結営業利益」の実績は10,367百万円となり、期初に設定した目標値を上回る結果となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の支給人員、報酬等の額には2019年8月29日開催の当社第90期定時株主総会終結の時をもって退任しました取締役4名(うち監査等委員2名)を含んでおります。
2.上記には、当事業年度において費用計上した金額を記載しております。
3.2019年7月23日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議しております。上記報酬額に含まれる退職慰労金は、役員退職慰労金制度廃止以前に計上したものであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2017年8月30日開催の第88期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬額を年額240百万円以内、監査等委員の報酬額を年額48百万円以内と決議しております。また、2019年7月23日開催の取締役会におきまして、役員報酬規程の改定及び役員退職慰労金制度の廃止を決議し、役員報酬制度の見直しの一環として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度という)の導入を2019年8月29日開催の第90期定時株主総会において決議しており、取締役(監査等委員を除く)の年額報酬のうち、本制度に基づき、支給する金銭報酬債権の総額を年額36百万円及び当社が新株式の発行又は自己株式の処分をする普通株式の総数を年10万株以内としております。
なお、定款で定める取締役(監査等委員を除く)の員数は10名以内、監査等委員の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在の取締役(監査等委員を除く)は6名、監査等委員である取締役は3名であります。
当社の取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員の報酬額の決定方針は、各々の「役員報酬規程」等に基づき、次のとおり定めております。
1.取締役(監査等委員を除く)の報酬額の決定方針
(1)報酬の基本方針
1)当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を強く動機づけるものであること
2)取締役にとって、経営戦略・経営計画の完遂、年度計画の達成を動機付ける業績連動性の高い報酬制度であること
3)持続的成長を担う優秀な人材を確保できる報酬水準であること
4)株主との利益意識の共有を高めるものであること
5)報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであること
(2)報酬の構成
取締役の報酬は、固定報酬及び短期インセンティブとしての金銭による報酬(賞与)と中長期インセンティブとしての株式報酬から構成される変動報酬とする。
(3)変動報酬決定方法
1)賞与報酬は、単年度業績に対する取締役のコミットメントとしての性質を勘案し、会社の業績(連結営業利益等)及び個人の業績等の貢献度に基づき決定する。
2)株式報酬は中長期の当社グループの企業価値向上及び当社株主との利益の共有を図る観点から、業績及び取締役各々が担う役割・責任等を総合的に勘案し決定する。
(4)決定のプロセス
1)取締役の年額報酬は、株主総会においてその総枠(株式報酬等付与のための金銭報酬債権の総額及び新株式発行又は自己株式処分に関する株式総数を含む)を決議し、各人別の報酬額は、算定基準に基づき算出し、取締役会で決議する。なお、当該配分方法の取扱いについて、例外的に取締役会の決議によって社長に委任することができるものとする。
2)役員報酬の妥当性や審議プロセスの透明性・実効性を担保するため、役員報酬規程の制改定は監査等委員会における協議を経て、取締役会で決定する。
2.監査等委員の報酬額の決定方針
(1)方針
1)監査等委員の役割・責務に相応の水準とすること
2)経営人財の維持・確保に資する体系、水準とすること
(2)報酬体系
監査等委員の報酬体系は、上記(1)の方針を踏まえ、監査等委員の職務と責任を考慮して、基本報酬及び会社法に定める非金銭報酬、並びにその他の報酬とする。
(3)決定手続
月額報酬は、予め株主総会において決議された報酬額の範囲内で、監査等委員の協議で決定する。上記(2)報酬体系と異なる株主総会決議がある時は、それに従う。
なお、業績連動報酬(賞与)に係る指標については、当該事業年度の業績への貢献度を判断する上で客観的な指標と考えられる「連結営業利益」を採用しております。
当事業年度における「連結営業利益」の実績は10,367百万円となり、期初に設定した目標値を上回る結果となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬(賞与) | 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 200 | 104 | 90 | - | 5 | 7 |
| 取締役監査等委員 (社外取締役を除く) | 17 | 17 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | - | 4 |
(注) 1.取締役の支給人員、報酬等の額には2019年8月29日開催の当社第90期定時株主総会終結の時をもって退任しました取締役4名(うち監査等委員2名)を含んでおります。
2.上記には、当事業年度において費用計上した金額を記載しております。
3.2019年7月23日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議しております。上記報酬額に含まれる退職慰労金は、役員退職慰労金制度廃止以前に計上したものであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。