有価証券報告書-第96期(2024/06/01-2025/05/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2017年8月30日開催の第88期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額240百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額48百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は3名です。また、2019年7月23日開催の取締役会におきまして、役員報酬規程の改定及び役員退職慰労金制度の廃止を決議し、役員報酬制度の見直しの一環として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度という)の導入を2019年8月29日開催の第90期定時株主総会において決議しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年額報酬のうち、本制度に基づき、支給する金銭報酬債権の総額を年額36百万円及び当社が新株式の発行又は自己株式の処分をする普通株式の総数を年10万株以内(社外取締役は付与対象外)としております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は5名です。
なお、定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内、監査等委員である取締役の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名、監査等委員である取締役は3名であります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬額の決定方針は、各々の「役員報酬規程」等に基づき、次のとおり定めております。
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定方針
(1)報酬の基本方針
1)当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を強く動機づけるものであること
2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)にとって、経営戦略・経営計画の完遂、年度計画の達成を動機付ける業績連動性の高い報酬制度であること
3)持続的成長を担う優秀な人財を確保できる報酬水準であること
4)株主との利益意識の共有を高めるものであること
5)報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであること
(2)報酬の構成
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、月例の固定報酬及び短期インセンティブとして毎年一定の時期に支給する金銭報酬(賞与)と中長期インセンティブとして毎年一定の時期に交付する譲渡制限付株式報酬等から構成される変動報酬とする。一定の基準額を達成した場合の各報酬の比率の目安は概ね50:35:15となるよう設計する。また、社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)の報酬は、その職務の性質に鑑み、固定報酬のみとする。
(3)報酬決定方法
1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、原則として役位に応じた基準額を上限に、当該個人の経歴、技能等を勘案し個別に決定する。
2)取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に支給される変動報酬の内、賞与報酬は、単年度業績に対する取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)のコミットメントとしての性質を勘案し、中期経営計画で定めた会社の業績目標を達成するための基礎となる事業年度目標(連結営業利益等)の達成度及び個人の業績等の貢献度に基づき決定する。
3)取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に支給される変動報酬の内、株式報酬等は、中長期の当社グループの企業価値向上及び当社株主との利益の共有を図る観点から、中期経営計画で定めた会社の業績目標を達成するための基礎となる事業年度目標(連結営業利益等)の達成度及び個人の業績等の貢献度に基づき決定する。
ただし、連結営業損失の場合は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の変動報酬は支給しない。なお、当連結会計年度における実績は、2,318百万円の連結営業利益となりました。
(4)決定のプロセス
1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年額報酬は、株主総会においてその総枠(株式報酬等付与のための金銭報酬債権の総額及び新株式発行又は自己株式処分に関する株式総数を含む)を決議し、各人別の報酬額は、取締役会の決議により決定する。
2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の各人別の報酬等の内容を決定する際は、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、答申を得ることとし、当該答申の内容を十分に尊重するものとする。
3)役員報酬の妥当性や審議プロセスの透明性・実効性を担保するため、役員報酬規程の制改定は、指名・報酬委員会に諮問し、答申を得ることとし、当該答申の内容を十分に尊重したうえで、過半数を独立社外取締役で構成する監査等委員会における協議を経て、取締役会で決定する。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容は、以下のとおりであります。
・2025年5月期以降の取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象として、取締役報酬(業績連動報酬)のあり方について、2024年1月、2月、5月開催の指名・報酬委員会において審議し、その答申を受けて2024年5月の取締役会において決定いたしました。
・2026年5月期以降の取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象として、取締役報酬(固定報酬)のあり方について、2025年2月、4月開催の指名・報酬委員会において審議し、その答申を受けて2025年5月の取締役会において決定いたしました。
・2025年5月期の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の変動報酬の確定額について、2025年7月開催の指名・報酬委員会において審議し、その答申を受けて同月の取締役会において決定いたしました。
・指名・報酬委員会は、委員長及び委員の過半数が独立社外取締役で構成されており、役員の報酬等の内容を適正に検討できる体制としております。
2.監査等委員である取締役の報酬額の決定方針
監査等委員である取締役の報酬は、その職務の性質に鑑み固定報酬のみとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、当事業年度において費用計上した金額を記載しております。
2.上記取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等の総額72百万円には、当事業年度に計上した役員賞与引当金繰入額19百万円を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2017年8月30日開催の第88期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額240百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額48百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は3名です。また、2019年7月23日開催の取締役会におきまして、役員報酬規程の改定及び役員退職慰労金制度の廃止を決議し、役員報酬制度の見直しの一環として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度という)の導入を2019年8月29日開催の第90期定時株主総会において決議しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年額報酬のうち、本制度に基づき、支給する金銭報酬債権の総額を年額36百万円及び当社が新株式の発行又は自己株式の処分をする普通株式の総数を年10万株以内(社外取締役は付与対象外)としております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は5名です。
なお、定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内、監査等委員である取締役の員数は5名以内であり、本有価証券報告書提出日現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名、監査等委員である取締役は3名であります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬額の決定方針は、各々の「役員報酬規程」等に基づき、次のとおり定めております。
1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定方針
(1)報酬の基本方針
1)当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を強く動機づけるものであること
2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)にとって、経営戦略・経営計画の完遂、年度計画の達成を動機付ける業績連動性の高い報酬制度であること
3)持続的成長を担う優秀な人財を確保できる報酬水準であること
4)株主との利益意識の共有を高めるものであること
5)報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであること
(2)報酬の構成
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬は、月例の固定報酬及び短期インセンティブとして毎年一定の時期に支給する金銭報酬(賞与)と中長期インセンティブとして毎年一定の時期に交付する譲渡制限付株式報酬等から構成される変動報酬とする。一定の基準額を達成した場合の各報酬の比率の目安は概ね50:35:15となるよう設計する。また、社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)の報酬は、その職務の性質に鑑み、固定報酬のみとする。
(3)報酬決定方法
1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬は、原則として役位に応じた基準額を上限に、当該個人の経歴、技能等を勘案し個別に決定する。
2)取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に支給される変動報酬の内、賞与報酬は、単年度業績に対する取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)のコミットメントとしての性質を勘案し、中期経営計画で定めた会社の業績目標を達成するための基礎となる事業年度目標(連結営業利益等)の達成度及び個人の業績等の貢献度に基づき決定する。
3)取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に支給される変動報酬の内、株式報酬等は、中長期の当社グループの企業価値向上及び当社株主との利益の共有を図る観点から、中期経営計画で定めた会社の業績目標を達成するための基礎となる事業年度目標(連結営業利益等)の達成度及び個人の業績等の貢献度に基づき決定する。
ただし、連結営業損失の場合は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の変動報酬は支給しない。なお、当連結会計年度における実績は、2,318百万円の連結営業利益となりました。
(4)決定のプロセス
1)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年額報酬は、株主総会においてその総枠(株式報酬等付与のための金銭報酬債権の総額及び新株式発行又は自己株式処分に関する株式総数を含む)を決議し、各人別の報酬額は、取締役会の決議により決定する。
2)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の各人別の報酬等の内容を決定する際は、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、答申を得ることとし、当該答申の内容を十分に尊重するものとする。
3)役員報酬の妥当性や審議プロセスの透明性・実効性を担保するため、役員報酬規程の制改定は、指名・報酬委員会に諮問し、答申を得ることとし、当該答申の内容を十分に尊重したうえで、過半数を独立社外取締役で構成する監査等委員会における協議を経て、取締役会で決定する。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容は、以下のとおりであります。
・2025年5月期以降の取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象として、取締役報酬(業績連動報酬)のあり方について、2024年1月、2月、5月開催の指名・報酬委員会において審議し、その答申を受けて2024年5月の取締役会において決定いたしました。
・2026年5月期以降の取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象として、取締役報酬(固定報酬)のあり方について、2025年2月、4月開催の指名・報酬委員会において審議し、その答申を受けて2025年5月の取締役会において決定いたしました。
・2025年5月期の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の変動報酬の確定額について、2025年7月開催の指名・報酬委員会において審議し、その答申を受けて同月の取締役会において決定いたしました。
・指名・報酬委員会は、委員長及び委員の過半数が独立社外取締役で構成されており、役員の報酬等の内容を適正に検討できる体制としております。
2.監査等委員である取締役の報酬額の決定方針
監査等委員である取締役の報酬は、その職務の性質に鑑み固定報酬のみとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬(賞与) | 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) | 72 | 53 | 19 | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 16 | 16 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 42 | 42 | - | - | 5 |
(注)1.上記には、当事業年度において費用計上した金額を記載しております。
2.上記取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等の総額72百万円には、当事業年度に計上した役員賞与引当金繰入額19百万円を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。