有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、a.基本報酬及びb.賞与により構成されており、株式報酬及び業績連動報酬は採用していない。
報酬等の基本方針として、公共性の高い社会基盤整備を中心とした事業を行っている当社にとって、持続的な成長に向けた安定した経営を行うための報酬としている。
なお、取締役の報酬等の限度額については、2013年6月開催の定時株主総会において年額430百万円以内(使用人分給与は含まない。)と、監査役の報酬等の限度額については、2020年6月開催の定時株主総会において年額60百万円以内と、それぞれ決議されている。
a.基本報酬
取締役の基本報酬については、取締役会の諮問に応じ、指名・報酬諮問委員会が各取締役の職位や在任期間を勘案した報酬案を作成し、取締役会の決議により決定している。
監査役の基本報酬については、監査役の協議により決定している。
b.賞与
取締役の賞与については、取締役会の諮問に応じ、指名・報酬諮問委員会が各取締役の担当の業績に基づいた報酬案を作成し、取締役会の決議により決定している。
監査役の賞与については、基本報酬同様、監査役の協議により決定している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、2019年6月27日開催の第94期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名を含んでいる。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、a.基本報酬及びb.賞与により構成されており、株式報酬及び業績連動報酬は採用していない。
報酬等の基本方針として、公共性の高い社会基盤整備を中心とした事業を行っている当社にとって、持続的な成長に向けた安定した経営を行うための報酬としている。
なお、取締役の報酬等の限度額については、2013年6月開催の定時株主総会において年額430百万円以内(使用人分給与は含まない。)と、監査役の報酬等の限度額については、2020年6月開催の定時株主総会において年額60百万円以内と、それぞれ決議されている。
a.基本報酬
取締役の基本報酬については、取締役会の諮問に応じ、指名・報酬諮問委員会が各取締役の職位や在任期間を勘案した報酬案を作成し、取締役会の決議により決定している。
監査役の基本報酬については、監査役の協議により決定している。
b.賞与
取締役の賞与については、取締役会の諮問に応じ、指名・報酬諮問委員会が各取締役の担当の業績に基づいた報酬案を作成し、取締役会の決議により決定している。
監査役の賞与については、基本報酬同様、監査役の協議により決定している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数 (名) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 292 | 292 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 36 | 36 | 3 |
| 社外役員 | 51 | 51 | 7 |
(注) 上記には、2019年6月27日開催の第94期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名を含んでいる。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。