有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、弁護士等の外部専門家等の助言を得たうえで検討し、2021年3月15日開催の取締役会において当該方針を決議した。
(取締役の報酬等の基本方針)
報酬等の基本方針として、公共性の高い社会基盤整備を中心とした事業を行っている当社にとって、持続的な成長に向けた安定した経営を行うための報酬としている。
(報酬構成の概要)
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての毎月支給する基本報酬及び業績連動報酬として毎年一定の時期に支給する賞与により構成し、社外取締役については独立性の観点から基本報酬のみを支給することとする。
当社の取締役の基本報酬は、役位に応じて決定される金額を基準とし、経営及び業務執行を担う対価として支給する。
賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した金銭報酬とし、各取締役の経営・管理能力や経歴等も考慮しながら総合的に勘案して決定する。
業務執行取締役の種類別(基本報酬、賞与)の報酬割合並びに取締役の報酬等の総支給額及び個人別報酬について、取締役会は指名・報酬諮問委員会に諮問し、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、透明性の確保されている指名・報酬諮問委員会が会社原案について決定方針との整合性を含めた多角的かつ客観的な検討を行い、取締役会に対して決定方針に沿うものである旨答申しているが、取締役会としてもそうした検討の過程及び答申の内容は合理的であると判断したため、これを尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断している。
当事業年度の取締役の報酬等は、基本報酬及び賞与であり、基本報酬については、取締役会の諮問に応じ、指名・報酬諮問委員会が各取締役の職位や在任期間を勘案した報酬案を作成し、取締役会の決議により決定している。
賞与については、取締役会の諮問に応じ、指名・報酬諮問委員会が各取締役の担当の業績に基づいた報酬案を作成し、取締役会の決議により決定している。
なお、取締役の報酬等の限度額については、2013年6月開催の定時株主総会において年額430百万円以内(使用人分給与は含まない。)と決議されている。
当事業年度の監査役の報酬等は、基本報酬及び賞与であり、監査役の協議により決定している。
なお、監査役の報酬等の限度額については、2020年6月開催の定時株主総会において年額60百万円以内と決議されている。
また、当社の役員の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容は、社宅負担分である。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 上記には、2020年6月25日開催の第95期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役5名及び監査役3名及び2021年3月31日をもって退任した取締役1名を含んでいる。
2 取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬12百万円であり、監査役(社外監査役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬1百万円である。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、弁護士等の外部専門家等の助言を得たうえで検討し、2021年3月15日開催の取締役会において当該方針を決議した。
(取締役の報酬等の基本方針)
報酬等の基本方針として、公共性の高い社会基盤整備を中心とした事業を行っている当社にとって、持続的な成長に向けた安定した経営を行うための報酬としている。
(報酬構成の概要)
業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての毎月支給する基本報酬及び業績連動報酬として毎年一定の時期に支給する賞与により構成し、社外取締役については独立性の観点から基本報酬のみを支給することとする。
当社の取締役の基本報酬は、役位に応じて決定される金額を基準とし、経営及び業務執行を担う対価として支給する。
賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した金銭報酬とし、各取締役の経営・管理能力や経歴等も考慮しながら総合的に勘案して決定する。
業務執行取締役の種類別(基本報酬、賞与)の報酬割合並びに取締役の報酬等の総支給額及び個人別報酬について、取締役会は指名・報酬諮問委員会に諮問し、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、透明性の確保されている指名・報酬諮問委員会が会社原案について決定方針との整合性を含めた多角的かつ客観的な検討を行い、取締役会に対して決定方針に沿うものである旨答申しているが、取締役会としてもそうした検討の過程及び答申の内容は合理的であると判断したため、これを尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断している。
| 報酬の種類 | 対象者 | 支給基準 | 支給方法 | 割合 | ||
| 基本報酬 (固定) | 業務執行取締役 社外取締役 | 役位に応じて決定される金額を基準とする。 | 毎月 現金 | 65% | ||
| 賞与 (業績連動) | 業務執行取締役 | 定量評価と定性評価を総合的に勘案して決定する。 | 年1回 現金 | 35% | ||
| 定量評価 | 評価指標 | 当期純利益 | ||||
| 支給率範囲 | 評価指標の目標を100%とし、上限を130%、下限を50%とする。 | |||||
| 定性評価 | 各取締役の経営・管理能力や経歴等を考慮する。 | |||||
当事業年度の取締役の報酬等は、基本報酬及び賞与であり、基本報酬については、取締役会の諮問に応じ、指名・報酬諮問委員会が各取締役の職位や在任期間を勘案した報酬案を作成し、取締役会の決議により決定している。
賞与については、取締役会の諮問に応じ、指名・報酬諮問委員会が各取締役の担当の業績に基づいた報酬案を作成し、取締役会の決議により決定している。
なお、取締役の報酬等の限度額については、2013年6月開催の定時株主総会において年額430百万円以内(使用人分給与は含まない。)と決議されている。
当事業年度の監査役の報酬等は、基本報酬及び賞与であり、監査役の協議により決定している。
なお、監査役の報酬等の限度額については、2020年6月開催の定時株主総会において年額60百万円以内と決議されている。
また、当社の役員の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容は、社宅負担分である。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 285 | 273 | 12 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 37 | 35 | 1 | 2 |
| 社外役員 | 59 | 59 | - | 13 |
(注) 1 上記には、2020年6月25日開催の第95期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役5名及び監査役3名及び2021年3月31日をもって退任した取締役1名を含んでいる。
2 取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬12百万円であり、監査役(社外監査役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬1百万円である。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していない。