有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
② 社外役員の状況
当社は2名の社外取締役、2名の社外監査役を選任している。
取締役の相原敬は、企業経営者としての豊富な経験から幅広い知見・識見を有し、また、当該職務の執行以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。
取締役の松田美智子は、矯正教育・支援に携わってきた豊富な経験と幅広い知見・識見を有し、また、当該職務の執行以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。
監査役の名取俊也は、弁護士として法律に関する専門性の高い知見・識見を有し、また、当該監査以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。
監査役の中西晶は、経営学の専門家として財務及び会計に関する専門性の高い知見・識見を有し、また、当該監査以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、以下のとおり、当社コーポレートガバナンス・ガイドラインに「社外役員の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、慎重かつ総合的に判断している。
[社外役員の独立性判断基準]
当社は、社外取締役及び社外監査役又は社外役員候補者の独立性判断基準を以下のとおり定め、当社が可能な範囲内で調査をした結果、この各項目いずれにも該当しないと判断をした場合、独立性を有しているものと判断する。
(1) 当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者
(2) 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
(3) 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
(4) 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する当社の大株主又はその業務執行者
(5) 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者又はその業務執行者
(6) 当社グループから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家(但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)
(7) 当社グループから年間1千万円を超える金銭その他の財産の寄付又は助成を受けている者。なお、これらの者が法人、組合等の団体である場合には、その当該団体に所属する者
(8) 当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外役員を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
(9) 上記(2)~(8)に過去3年間において該当していた者又はその配偶者、二親等以内の親族
(10) 当社グループの取締役、監査役、執行役員、部長格以上の配偶者、二親等以内の親族
(11) (1)~(10)の他、独立した社外役員としての職務を果たす事が出来ない特段の事由を有している者
(注)1.「業務執行者」とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう。
2.「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の2%を超える支払いを当社から受けた者をいう。
3.「当社グループの主要な取引先」とは、直近事業年度における当社の連結売上高の2%を超える支払いを当社に行っている者をいう。
社外取締役は、取締役会及びその他重要会議に出席し、企業経営者としての知見・識見を踏まえた発言を行うとともに、経営陣との定期的な情報・意見交換を行っている。なお、社外取締役に対しては、取締役により必要に応じて適時情報を伝達するとともに、取締役会の開催に際し、資料の事前配付及び議案の事前説明を行っている。
社外監査役は、監査役会、取締役会及びその他重要会議に出席し、専門家としての知見・識見を踏まえた発言を行うとともに、経営陣との定期的な情報・意見交換を行っている。なお、社外監査役に対しては、常勤監査役により必要に応じて適時情報を伝達するとともに、取締役会の開催に際し、資料の事前配付及び議案の事前説明を行い、また、監査役会において重要事項を説明している。
なお、社外取締役及び社外監査役は、内部監査・監査役監査及び会計監査の実施結果等について、取締役会等にて報告を受け、助言を行っている。
当社は2名の社外取締役、2名の社外監査役を選任している。
取締役の相原敬は、企業経営者としての豊富な経験から幅広い知見・識見を有し、また、当該職務の執行以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。
取締役の松田美智子は、矯正教育・支援に携わってきた豊富な経験と幅広い知見・識見を有し、また、当該職務の執行以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。
監査役の名取俊也は、弁護士として法律に関する専門性の高い知見・識見を有し、また、当該監査以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。
監査役の中西晶は、経営学の専門家として財務及び会計に関する専門性の高い知見・識見を有し、また、当該監査以外に当社との取引関係はなく、当社との間に特別な利害関係はない。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたって、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、以下のとおり、当社コーポレートガバナンス・ガイドラインに「社外役員の独立性判断基準」を定め、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、慎重かつ総合的に判断している。
[社外役員の独立性判断基準]
当社は、社外取締役及び社外監査役又は社外役員候補者の独立性判断基準を以下のとおり定め、当社が可能な範囲内で調査をした結果、この各項目いずれにも該当しないと判断をした場合、独立性を有しているものと判断する。
(1) 当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者
(2) 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
(3) 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
(4) 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する当社の大株主又はその業務執行者
(5) 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者又はその業務執行者
(6) 当社グループから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家(但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)
(7) 当社グループから年間1千万円を超える金銭その他の財産の寄付又は助成を受けている者。なお、これらの者が法人、組合等の団体である場合には、その当該団体に所属する者
(8) 当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外役員を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
(9) 上記(2)~(8)に過去3年間において該当していた者又はその配偶者、二親等以内の親族
(10) 当社グループの取締役、監査役、執行役員、部長格以上の配偶者、二親等以内の親族
(11) (1)~(10)の他、独立した社外役員としての職務を果たす事が出来ない特段の事由を有している者
(注)1.「業務執行者」とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう。
2.「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の2%を超える支払いを当社から受けた者をいう。
3.「当社グループの主要な取引先」とは、直近事業年度における当社の連結売上高の2%を超える支払いを当社に行っている者をいう。
社外取締役は、取締役会及びその他重要会議に出席し、企業経営者としての知見・識見を踏まえた発言を行うとともに、経営陣との定期的な情報・意見交換を行っている。なお、社外取締役に対しては、取締役により必要に応じて適時情報を伝達するとともに、取締役会の開催に際し、資料の事前配付及び議案の事前説明を行っている。
社外監査役は、監査役会、取締役会及びその他重要会議に出席し、専門家としての知見・識見を踏まえた発言を行うとともに、経営陣との定期的な情報・意見交換を行っている。なお、社外監査役に対しては、常勤監査役により必要に応じて適時情報を伝達するとともに、取締役会の開催に際し、資料の事前配付及び議案の事前説明を行い、また、監査役会において重要事項を説明している。
なお、社外取締役及び社外監査役は、内部監査・監査役監査及び会計監査の実施結果等について、取締役会等にて報告を受け、助言を行っている。