有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役監査の組織として監査役が3名おり、うち社外監査役2名を選任しています。監査役は、取締役の職務執行を監査する体制となっており、監査役会で作成した監査方針・監査計画に従い、取締役会、経営会議等の重要な会議に参加するほか、稟議等の閲覧、実地監査などを通じて、取締役の業務執行の適正性を中心に監査を行っています。
なお、常勤監査役橋本浩一は、当社の経理部門において長年にわたり業務に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査役と会計監査人は、必要に応じ随時情報の交換を行い、また会計監査人の支店等の往査・講評に立ち会う等により相互の連携を高めています。
当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
監査役会における具体的な検討内容
監査役会は中期経営計画及び今年度経営計画、重要な経営課題への取組、監査役の体制及び監査環境、他の監査機能との連携状況等を考慮し、「重点監査項目」及び「経常監査項目」を以下のとおり決定している。
重点監査項目
・安全を基軸とした社会的信頼の向上について
・デジタル技術やICTの活用による業務変革の推進について
・技術力・営業力向上によるお客さま満足実現と収益拡充について
・企業グループの連携強化について
・働きがいの創出と社員の幸せの実現について
・海外案件における工事原価の見積りの合理性について
経常監査項目については、当社の監査役監査基準に定める取締役会等の意思決定の監査、内部統制システムに係る監査、会計監査人の監査計画と職務遂行状況等の監査、社内規程の見直しの監査、業務執行上のリスク管理の監査としている。
常勤監査役の活動状況
・取締役会、経営会議等の重要会議への出席
・稟議書の閲覧
・本社、支店、子会社の往査
・代表取締役、社外取締役との意見交換
・会計監査人、監査部及び子会社との連携
②内部監査の状況
当社の内部監査として監査部(2名)が設置されており、内部監査規程、内部監査計画に従い、使用人の職務
の執行に対して業務監査及び改善指導を実施しています。
内部監査の実効性を確保するための取組みとして、監査部は、リスク管理委員会を通じて内部監査結果を取締役会に報告しています。また、監査部が実施した内部監査結果報告を監査役が閲覧するとともに、適宜情報の交換を行うことにより、相互の連携を高めています。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
53年間
c.業務を執行した公認会計士
川上 尚志
斉藤 直樹
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、その他11名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、適切なメンバーによって効果的かつ効率的に監査できること、独立性を保持し監査役や経営者と適切なコミュニケーションを行うこと、監査スケジュール及び監査報酬が合理的かつ妥当であることなどの要件によって、総合的に判断しています。以上の結果、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選定しています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役
等の実務指針」に基づき評価を行っており、監査法人による会計監査が適正に行われていることを確認してい
ます。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、気候変動に関する開示および算定支援業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
決定方針は定めていません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画における監査日数・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積り(監査手続別見積時間等)の相当性などを確認し、当事業年度の会計監査人の報酬額については、会社法第399条第1項の同意を行っています。
①監査役監査の状況
監査役監査の組織として監査役が3名おり、うち社外監査役2名を選任しています。監査役は、取締役の職務執行を監査する体制となっており、監査役会で作成した監査方針・監査計画に従い、取締役会、経営会議等の重要な会議に参加するほか、稟議等の閲覧、実地監査などを通じて、取締役の業務執行の適正性を中心に監査を行っています。
なお、常勤監査役橋本浩一は、当社の経理部門において長年にわたり業務に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査役と会計監査人は、必要に応じ随時情報の交換を行い、また会計監査人の支店等の往査・講評に立ち会う等により相互の連携を高めています。
当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 橋本 浩一 | 14回 | 14回 (100%) |
| 小佐野 俊也 | 14回 | 13回(92.9%) |
| 青木 二郎 | 14回 | 14回 (100%) |
監査役会における具体的な検討内容
監査役会は中期経営計画及び今年度経営計画、重要な経営課題への取組、監査役の体制及び監査環境、他の監査機能との連携状況等を考慮し、「重点監査項目」及び「経常監査項目」を以下のとおり決定している。
重点監査項目
・安全を基軸とした社会的信頼の向上について
・デジタル技術やICTの活用による業務変革の推進について
・技術力・営業力向上によるお客さま満足実現と収益拡充について
・企業グループの連携強化について
・働きがいの創出と社員の幸せの実現について
・海外案件における工事原価の見積りの合理性について
経常監査項目については、当社の監査役監査基準に定める取締役会等の意思決定の監査、内部統制システムに係る監査、会計監査人の監査計画と職務遂行状況等の監査、社内規程の見直しの監査、業務執行上のリスク管理の監査としている。
常勤監査役の活動状況
・取締役会、経営会議等の重要会議への出席
・稟議書の閲覧
・本社、支店、子会社の往査
・代表取締役、社外取締役との意見交換
・会計監査人、監査部及び子会社との連携
②内部監査の状況
当社の内部監査として監査部(2名)が設置されており、内部監査規程、内部監査計画に従い、使用人の職務
の執行に対して業務監査及び改善指導を実施しています。
内部監査の実効性を確保するための取組みとして、監査部は、リスク管理委員会を通じて内部監査結果を取締役会に報告しています。また、監査部が実施した内部監査結果報告を監査役が閲覧するとともに、適宜情報の交換を行うことにより、相互の連携を高めています。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
53年間
c.業務を執行した公認会計士
川上 尚志
斉藤 直樹
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士4名、その他11名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、適切なメンバーによって効果的かつ効率的に監査できること、独立性を保持し監査役や経営者と適切なコミュニケーションを行うこと、監査スケジュール及び監査報酬が合理的かつ妥当であることなどの要件によって、総合的に判断しています。以上の結果、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選定しています。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役
等の実務指針」に基づき評価を行っており、監査法人による会計監査が適正に行われていることを確認してい
ます。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 59 | - | 59 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 59 | - | 59 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 11 | - | 10 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 11 | - | 10 |
当社における非監査業務の内容は、気候変動に関する開示および算定支援業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
決定方針は定めていません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画における監査日数・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積り(監査手続別見積時間等)の相当性などを確認し、当事業年度の会計監査人の報酬額については、会社法第399条第1項の同意を行っています。