有価証券報告書-第114期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 11:09
【資料】
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【項目】
174項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役2名、非常勤監査役1名の計3名であります。監査役3名による監査役会は、必要事項を協議する他、常勤監査役の監査活動を非常勤監査役へ報告することにより全監査役の情報の共有化を図っております。また、監査役は取締役会に出席することにより、議事運営及び決議内容等を監査し、積極的に意見表明を行っております。
会計監査人との会合において監査の実施方法とその内容等について情報交換を行うほか、監査室等との連携をはかり監査の実効性を確保しております。また、取締役社長との定期的な意見交換の他、重要な会議への出席及び取締役・使用人へのヒアリング等を通じて、当社の内部統制の整備・運用状況について確認を行うとともに、より健全な経営体制の確保に向けた助言等も行っております。
当事業年度において当社は監査役会を合計10回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
森 信一1010
野田 雅之1010
神 洋明22
藤田 浩司88

※表中の開催回数が異なるのは、就退任時期の関係によるものです。
当事業年度において、監査役会における主な検討事項は以下のとおりであります。
年度の監査方針及び監査計画の策定、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務遂行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価と選解任又は不再任に関する事項、会計監査人の監査報酬に対する同意等となっております。
また、当事業年度における常勤監査役の監査活動は、年間監査計画に基づいて実施されており、会計監査人や監査室との連携により、効率的かつ実効性のある監査体制が構築されております。常勤監査役は年間を通じて計画的な業務監査を実施することにより、業務執行状況の把握に努めております。
取締役会、本社役員会、執行役員会等に出席して、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握し、また稟議書や重要な文章を閲覧し、必要に応じて、取締役又は使用人に説明を求めております。
取締役等は、法令違反及び経営に関する重要事項が発生場合は、直ちに監査役に報告するようになっております。
グループ会社の役員及び使用人は、法令違反及び経営に関する重要事項が発生した場合は、直ちに監査役に報告するものとなっております。
当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受け、経理部門との情報交換を行うなど連携をはかっております。
② 内部監査の状況
内部監査部門として監査室を設置し、2名の体制で日常監査業務を行っております。事業所往査等日常監査業務で知り得た重要な事項について監査役に報告することとしています。また、法令、定款違反その他重大な損失の危険のある業務執行行為を発見した場合は、内部統制委員会に報告するとともに、改善策の策定を求めることができるとしております。
③ 会計監査の状況
(監査法人の名称)
EY新日本有限責任監査法人
(継続監査期間)
13年間
(業務を執行した公認会計士の氏名)
指定有限責任社員 福本 千人
指定有限責任社員 武藤 太一
(監査業務に係る補助者の構成)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他19名であり、重要な会計的課題については随時相談の上、対処しております。
(監査法人の選定方針と理由)
監査法人の評価をもとに、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が整備されていることを確認し、会計監査人の適格性、独立性を害するなど職務執行に支障がでるような事実がないことを選定方針としております。その結果、第114期におきましては、会計監査人の再任は妥当と判断いたしました。
なお、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。また、監査役会は、会計監査人の職務執行状況、継続監査年数等を総合的に勘案し、監査役会での決議により、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、この評価については以下の項目を評価対象としております。
1.独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規定の遵守に関する事項
職業倫理、独立性、ローテーションの方針及び手続き
2.会計監査人の業務の実施状況と審査体制の整備状況
監査業務の適正な実施、専門的な見解の問い合わせへの対応、監査業務に係る審査体制
不正リスクへの対応
3.監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任手続き
4.品質管理システムの体制整備
5.監査法人の情報セキュリティ管理体制
6.外部レビュー結果、行政処分等の有無
7.監査計画及び監査チーム体制の十分性
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社51-82-
連結子会社----
51-82-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬は、年間監査計画に基づく監査日数等を総合的に勘案の上、決定しています。
f.監査役会が会計監査人の監査報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、正当な金額と認め、会計監査人の報酬等に同意いたしました。