有価証券報告書-第92期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役は、監査役2名及び社外監査役3名で、会計監査人や業務監察部及び内部統制部門と連携を図ることにより、取締役の職務執行の監査はもとより、広く業務執行状況の監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会においては、監査報告の作成、監査方針、監査計画、業務の分担及び財産の状況の調査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を具体的な検討事項としています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画並びに業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議へ出席し、取締役、執行役員及び内部監査部門その他の使用人等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求め、重要な書類を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産状況の調査、内部統制システムの構築及び運用状況の報告の確認を行うとともに、子会社についても、子会社の取締役及び監査役等からの事業の報告、確認を行っております。なお、上記の常勤監査役の監査活動に関しては、監査役会において社外監査役に適時共有し意見交換を行い、緊密な連携を図っております。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査実施しているかを監視及び検証するとともに、監査実施状況の報告、監査結果の確認、監査上の主要な検討事項(KAM)の内容確認を行っております。
②内部監査の状況
内部監査については、監査計画に基づき、業務監察部(提出日現在2名)が、監査役と連携し、職務の執行状況を検証するため、合法性と合理性の観点から業務全般にわたる監査を実施しております。また、会計監査人と監査役会(監査役2名及び社外監査役3名で構成)並びに業務監察部は適時に、監査方法、監査内容に関する意見交換を行っており、これらの監査内容及び意見を踏まえ内部統制部門により内部統制システムの改善を行っております。
③会計監査の状況
(イ)監査法人の名称、継続監査期間、業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成
会計監査人として、東陽監査法人を選任しており、継続監査期間は16年間になりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はなく、また、同監査法人は従来から自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。会計監査業務を執行した公認会計士は、玉川聡氏、桐山武志氏、川越宗一氏の3名であり、会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士10名及び会計士試験合格者等4名であります。
(ロ)監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、監査法人としての独立性及び品質管理体制、監査の実施体制等を勘案して検討しております。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合など、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。加えて、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。
(ハ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人と監査方法や監査内容に関して意見交換を定期的に行い、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当事業年度の会計監査の実施状況等を把握し、相当性の判断を行っております。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((イ)を除く)
該当事項はありません。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
特記すべき事項はありません。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬について会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
監査役は、監査役2名及び社外監査役3名で、会計監査人や業務監察部及び内部統制部門と連携を図ることにより、取締役の職務執行の監査はもとより、広く業務執行状況の監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 出席回数 |
| 辻本 政幸 | 12回/12回(出席率 100%) |
| 山崎 裕一 | 12回/12回(出席率 100%) |
| 坂本 和彦 | 12回/12回(出席率 100%) |
| 池田 全德 | 12回/12回(出席率 100%) |
| 阪口 祐康 | 11回/12回(出席率91.7%) |
監査役会においては、監査報告の作成、監査方針、監査計画、業務の分担及び財産の状況の調査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を具体的な検討事項としています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画並びに業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議へ出席し、取締役、執行役員及び内部監査部門その他の使用人等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求め、重要な書類を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産状況の調査、内部統制システムの構築及び運用状況の報告の確認を行うとともに、子会社についても、子会社の取締役及び監査役等からの事業の報告、確認を行っております。なお、上記の常勤監査役の監査活動に関しては、監査役会において社外監査役に適時共有し意見交換を行い、緊密な連携を図っております。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査実施しているかを監視及び検証するとともに、監査実施状況の報告、監査結果の確認、監査上の主要な検討事項(KAM)の内容確認を行っております。
②内部監査の状況
内部監査については、監査計画に基づき、業務監察部(提出日現在2名)が、監査役と連携し、職務の執行状況を検証するため、合法性と合理性の観点から業務全般にわたる監査を実施しております。また、会計監査人と監査役会(監査役2名及び社外監査役3名で構成)並びに業務監察部は適時に、監査方法、監査内容に関する意見交換を行っており、これらの監査内容及び意見を踏まえ内部統制部門により内部統制システムの改善を行っております。
③会計監査の状況
(イ)監査法人の名称、継続監査期間、業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成
会計監査人として、東陽監査法人を選任しており、継続監査期間は16年間になりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はなく、また、同監査法人は従来から自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。会計監査業務を執行した公認会計士は、玉川聡氏、桐山武志氏、川越宗一氏の3名であり、会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士10名及び会計士試験合格者等4名であります。
(ロ)監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定は、監査法人としての独立性及び品質管理体制、監査の実施体制等を勘案して検討しております。
また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合など、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。加えて、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。
(ハ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人と監査方法や監査内容に関して意見交換を定期的に行い、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当事業年度の会計監査の実施状況等を把握し、相当性の判断を行っております。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 43 | - | 43 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 43 | - | 43 | - |
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((イ)を除く)
該当事項はありません。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
特記すべき事項はありません。
(ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬について会社法第399条第1項の同意を行っております。