有価証券報告書-第92期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ) 取締役の報酬の限度額は、2003年6月27日開催の第72回定時株主総会において、月額40百万円以内(同定時株主総会終結時の取締役の員数は9名)と決議しております。また、監査役の報酬の限度額は、2022年6月28日開催の第91回定時株主総会において、月額8百万円以内(同定時株主総会終結時の監査役の員数は5名)と決議しております。
(ロ) 個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。当社の取締役の報酬は、基本報酬及び退職慰労金で構成しております。
取締役(社外取締役を除く)の基本報酬は、月例の固定の金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、社外取締役の基本報酬は、月例の固定の金銭報酬とし、職責に応じて他社水準を考慮し、独立性の観点から総合的に勘案して決定しております。
退職慰労金については、内規を踏まえて、株主総会承認後の取締役会の決定後に金銭報酬として支給します。
株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、取締役会から委任をうけた代表取締役会長が決定方針に基づき取締役の個人別の報酬額を決定しているため、取締役会はその決定を決定方針に沿うものであると判断しております。
(ハ) 取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び内規を踏まえた退職慰労金の金額決定であります。代表取締役会長に権限を委任した理由は、業務執行を直接管掌しないことから公平性、公正性が担保され、総合的に取締役の個人別評価を行い報酬額を決定できると判断したためであります。
また、監査役の個人別報酬額については、監査役辻本政幸氏が議長である監査役会で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金については、当期繰入額であります。
③連結報酬等の総額が1億円以上となる役員はおりません。
④使用人兼務役員である役員はおりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ) 取締役の報酬の限度額は、2003年6月27日開催の第72回定時株主総会において、月額40百万円以内(同定時株主総会終結時の取締役の員数は9名)と決議しております。また、監査役の報酬の限度額は、2022年6月28日開催の第91回定時株主総会において、月額8百万円以内(同定時株主総会終結時の監査役の員数は5名)と決議しております。
(ロ) 個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。当社の取締役の報酬は、基本報酬及び退職慰労金で構成しております。
取締役(社外取締役を除く)の基本報酬は、月例の固定の金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、社外取締役の基本報酬は、月例の固定の金銭報酬とし、職責に応じて他社水準を考慮し、独立性の観点から総合的に勘案して決定しております。
退職慰労金については、内規を踏まえて、株主総会承認後の取締役会の決定後に金銭報酬として支給します。
株主総会で決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、取締役会から委任をうけた代表取締役会長が決定方針に基づき取締役の個人別の報酬額を決定しているため、取締役会はその決定を決定方針に沿うものであると判断しております。
(ハ) 取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び内規を踏まえた退職慰労金の金額決定であります。代表取締役会長に権限を委任した理由は、業務執行を直接管掌しないことから公平性、公正性が担保され、総合的に取締役の個人別評価を行い報酬額を決定できると判断したためであります。
また、監査役の個人別報酬額については、監査役辻本政幸氏が議長である監査役会で決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 134 | 125 | 9 | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 21 | 20 | 1 | 2 |
| 社外役員 | 31 | 29 | 1 | 4 |
| 計 | 186 | 174 | 12 | 10 |
(注)退職慰労金については、当期繰入額であります。
③連結報酬等の総額が1億円以上となる役員はおりません。
④使用人兼務役員である役員はおりません。