有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において独立掲記していた「特別利益」の「固定資産売却益」は、特別利益総額の100分の10以下であるため、当連結会計年度より「特別利益」の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「固定資産売却益」に表示していた222百万円は、「その他」として組み替えている。
前連結会計年度において独立掲記していた「特別損失」の「災害による損失」、「固定資産除却損」及び「投資有価証券評価損」は、特別損失総額の100分の10以下であるため、当連結会計年度より「特別損失」の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「災害による損失」に表示していた496百万円、「固定資産除却損」に表示していた387百万円及び「投資有価証券評価損」に表示していた293百万円は、「その他」として組み替えている。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券評価損益(△は益)」及び「災害による損失」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券評価損益(△は益)」に表示していた293百万円及び「災害による損失」に表示していた496百万円は、「その他」として組み替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載していない。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において独立掲記していた「特別利益」の「固定資産売却益」は、特別利益総額の100分の10以下であるため、当連結会計年度より「特別利益」の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「固定資産売却益」に表示していた222百万円は、「その他」として組み替えている。
前連結会計年度において独立掲記していた「特別損失」の「災害による損失」、「固定資産除却損」及び「投資有価証券評価損」は、特別損失総額の100分の10以下であるため、当連結会計年度より「特別損失」の「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「災害による損失」に表示していた496百万円、「固定資産除却損」に表示していた387百万円及び「投資有価証券評価損」に表示していた293百万円は、「その他」として組み替えている。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券評価損益(△は益)」及び「災害による損失」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券評価損益(△は益)」に表示していた293百万円及び「災害による損失」に表示していた496百万円は、「その他」として組み替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載していない。