有価証券報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬について、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、以下のとおり決定している。また、取締役会の実効性向上と透明性確保のため設置した指名・報酬等委員会における審議・検討を踏まえた上、取締役会において決議している。
・取締役
取締役の報酬等は、基本報酬、業績連動報酬である賞与、譲渡制限付株式報酬(社外取締役については基本報酬に限る。)とし、個人別の報酬等は取締役の職責に応じて決定しており、その内容は指名・報酬等委員会で審議・検討の上、取締役会において決議している。なお、報酬額全体における基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬の割合は下表を目安としているが、業績と連動した賞与の増減に伴い変動する。
(注)社外取締役については基本報酬のみを支給している。
(ア)基本報酬
基本報酬は、職責ごとに固定した金額を毎月定期的に支払うこととしている。
(イ)業績連動報酬(賞与)
賞与は、短期的な業績に連動する報酬と位置付け、以下の方法により決定した額を、毎年一定の時期に支払うこととしている。
(ⅰ)重要な業績評価項目である連結営業利益及び連結売上高をKPIとして設定
(ⅱ)各KPIの対前年度比増減率に対応した係数を設定し、前年度賞与支給額に乗じて職責ごとの基礎支給額を算出
(ⅲ)基礎支給額に取締役の個人評価を反映して最終的な支給額を決定
(ウ)譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬は、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、毎年一定の時期に支払うこととしている。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に沿うものであると取締役会が判断した理由は、取締役の個人別の報酬等の内容について指名・報酬等委員会が当該方針との整合性を含めた審議・検討を行っており、取締役会もその審議・検討の結果を踏まえた決議を行っているためである。
取締役の報酬額は、2007年6月28日開催の第93回定時株主総会において、年額7億8千万円以内と決議されており、当該決議に係る取締役の員数は16名である。
また、2021年6月29日第107回定時株主総会において、上記の報酬枠の範囲内で、取締役(社外取締役を除く。)に対し譲渡制限付株式報酬を支給すること、譲渡制限付株式付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は年額1億円以内とすること、発行又は処分される普通株式の上限は年200,000株以内とすることと決議されており、当該決議に係る取締役の員数は11名である。
・監査役
監査役の報酬は、監査役の経営に対する独立性に鑑み、基本報酬のみとし、また監査役の協議により各人の報酬額を決定している。
監査役の報酬額は、2007年6月28日開催の第93回定時株主総会において、年額1億2千万円以内と決議されており、当該決議に係る監査役の員数は5名である。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、2025年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外役員2名が含まれている。
2 業績連動報酬(賞与)は、当社の業績動向を明確に表す当事業年度の連結営業利益及び連結売上高の数値を業績指標としている。なお、当事業年度を含む連結営業利益及び連結売上高の推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりである。
3 業績連動報酬(賞与)及び譲渡制限付株式報酬は、当事業年度における費用計上額を記載している。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬について、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、以下のとおり決定している。また、取締役会の実効性向上と透明性確保のため設置した指名・報酬等委員会における審議・検討を踏まえた上、取締役会において決議している。
・取締役
取締役の報酬等は、基本報酬、業績連動報酬である賞与、譲渡制限付株式報酬(社外取締役については基本報酬に限る。)とし、個人別の報酬等は取締役の職責に応じて決定しており、その内容は指名・報酬等委員会で審議・検討の上、取締役会において決議している。なお、報酬額全体における基本報酬、賞与及び譲渡制限付株式報酬の割合は下表を目安としているが、業績と連動した賞与の増減に伴い変動する。
| 基本報酬 | 業績連動報酬(賞与) | 譲渡制限付株式報酬 | |
| 代表取締役 | 60% | 30% | 10% |
| 代表権を持たない取締役 | 65% | 25% | 10% |
(注)社外取締役については基本報酬のみを支給している。
(ア)基本報酬
基本報酬は、職責ごとに固定した金額を毎月定期的に支払うこととしている。
(イ)業績連動報酬(賞与)
賞与は、短期的な業績に連動する報酬と位置付け、以下の方法により決定した額を、毎年一定の時期に支払うこととしている。
(ⅰ)重要な業績評価項目である連結営業利益及び連結売上高をKPIとして設定
(ⅱ)各KPIの対前年度比増減率に対応した係数を設定し、前年度賞与支給額に乗じて職責ごとの基礎支給額を算出
(ⅲ)基礎支給額に取締役の個人評価を反映して最終的な支給額を決定
(ウ)譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬は、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、毎年一定の時期に支払うこととしている。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に沿うものであると取締役会が判断した理由は、取締役の個人別の報酬等の内容について指名・報酬等委員会が当該方針との整合性を含めた審議・検討を行っており、取締役会もその審議・検討の結果を踏まえた決議を行っているためである。
取締役の報酬額は、2007年6月28日開催の第93回定時株主総会において、年額7億8千万円以内と決議されており、当該決議に係る取締役の員数は16名である。
また、2021年6月29日第107回定時株主総会において、上記の報酬枠の範囲内で、取締役(社外取締役を除く。)に対し譲渡制限付株式報酬を支給すること、譲渡制限付株式付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は年額1億円以内とすること、発行又は処分される普通株式の上限は年200,000株以内とすることと決議されており、当該決議に係る取締役の員数は11名である。
・監査役
監査役の報酬は、監査役の経営に対する独立性に鑑み、基本報酬のみとし、また監査役の協議により各人の報酬額を決定している。
監査役の報酬額は、2007年6月28日開催の第93回定時株主総会において、年額1億2千万円以内と決議されており、当該決議に係る監査役の員数は5名である。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬(賞与) | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 498 | 250 | 214 | 33 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 54 | 54 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 76 | 76 | - | - | 9 |
(注)1 報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、2025年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外役員2名が含まれている。
2 業績連動報酬(賞与)は、当社の業績動向を明確に表す当事業年度の連結営業利益及び連結売上高の数値を業績指標としている。なお、当事業年度を含む連結営業利益及び連結売上高の推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりである。
3 業績連動報酬(賞与)及び譲渡制限付株式報酬は、当事業年度における費用計上額を記載している。