有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬について、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、以下のとおり決定している。また、取締役会の実効性向上と透明性確保のため、取締役の報酬等に係る事項を審議・検討する任意の報酬等諮問委員会を設置しており、会長、社長、独立社外取締役、監査役会会長及び独立社外監査役によって構成されている。
・取締役
取締役の報酬等は、基本報酬及び賞与とし、個人別の報酬等は取締役の職責に応じて決定しており、その内容は報酬等諮問委員会で審議・検討の上、取締役会において決議している。なお、賞与については業績と連動する性格を勘案し、賞与金支給に係る議案を株主総会に上程し承認を得ることとしている。基本報酬は毎月定期的に支払い、賞与は定時株主総会の承認後速やかに支払うこととしている。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に沿うものであると取締役会が判断した理由は、取締役の個人別の報酬等の内容について報酬等諮問委員会が当該方針との整合性を含めた審議・検討を行っており、取締役会もその審議・検討の結果を踏まえた決議を行っているためである。
取締役の報酬額は、2007年6月28日開催の第93回定時株主総会において、年額7億8千万円以内と決議されている。
また、2021年6月29日第107回定時株主総会において、当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、毎年、一定の時期に支払い、総額は年額1億円以内、個人別の報酬に占める割合は1割を目安とする。200,000株を上限として、役位ごとに定めた基準額に応じた譲渡制限付株式報酬の交付について毎年取締役会にて決定し、社外取締役を除く取締役に交付する。その譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役の地位から退任する日までの期間とする。)の導入を決議している。
・監査役
監査役の報酬は、監査役の経営に対する独立性に鑑み、基本報酬のみとし、また監査役の協議により各人の報酬額を決定している。
監査役の報酬額は、2007年6月28日開催の第93回定時株主総会において、年額1億2千万円以内と決議されている。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名、監査役2名が含まれている。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬について、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、以下のとおり決定している。また、取締役会の実効性向上と透明性確保のため、取締役の報酬等に係る事項を審議・検討する任意の報酬等諮問委員会を設置しており、会長、社長、独立社外取締役、監査役会会長及び独立社外監査役によって構成されている。
・取締役
取締役の報酬等は、基本報酬及び賞与とし、個人別の報酬等は取締役の職責に応じて決定しており、その内容は報酬等諮問委員会で審議・検討の上、取締役会において決議している。なお、賞与については業績と連動する性格を勘案し、賞与金支給に係る議案を株主総会に上程し承認を得ることとしている。基本報酬は毎月定期的に支払い、賞与は定時株主総会の承認後速やかに支払うこととしている。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に沿うものであると取締役会が判断した理由は、取締役の個人別の報酬等の内容について報酬等諮問委員会が当該方針との整合性を含めた審議・検討を行っており、取締役会もその審議・検討の結果を踏まえた決議を行っているためである。
取締役の報酬額は、2007年6月28日開催の第93回定時株主総会において、年額7億8千万円以内と決議されている。
また、2021年6月29日第107回定時株主総会において、当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、毎年、一定の時期に支払い、総額は年額1億円以内、個人別の報酬に占める割合は1割を目安とする。200,000株を上限として、役位ごとに定めた基準額に応じた譲渡制限付株式報酬の交付について毎年取締役会にて決定し、社外取締役を除く取締役に交付する。その譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役の地位から退任する日までの期間とする。)の導入を決議している。
・監査役
監査役の報酬は、監査役の経営に対する独立性に鑑み、基本報酬のみとし、また監査役の協議により各人の報酬額を決定している。
監査役の報酬額は、2007年6月28日開催の第93回定時株主総会において、年額1億2千万円以内と決議されている。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 499 | 384 | 115 | 14 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 54 | 54 | - | 4 |
| 社外役員 | 61 | 56 | 4 | 6 |
(注)報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名、監査役2名が含まれている。