有価証券報告書-第106期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬について、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、以下のとおり決定している。また、取締役会の実効性向上と透明性確保のため、取締役の報酬等に係る事項を審議・検討する任意の報酬等諮問委員会を設置しており、会長、社長、独立社外取締役、監査役会会長及び独立社外監査役によって構成されている。
・取締役
取締役の報酬は、基本報酬及び賞与とし、取締役の職責に応じて決定しており、その内容は報酬等諮問委員会で審議・検討の上、取締役会において決議している。なお、賞与については業績と連動する性格を勘案し、賞与金支給に係る議案を株主総会に上程し承認を得ることとしている。
取締役の報酬額は、2007年6月28日開催の第93回定時株主総会において、年額7億8千万円以内と決議されている。
・監査役
監査役の報酬は、監査役の経営に対する独立性に鑑み、基本報酬のみとし、また監査役の協議により各人の報酬額を決定している。
監査役の報酬額は、2007年6月28日開催の第93回定時株主総会において、年額1億2千万円以内と決議されている。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、社外役員1名が含まれている。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役及び監査役の報酬について、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、以下のとおり決定している。また、取締役会の実効性向上と透明性確保のため、取締役の報酬等に係る事項を審議・検討する任意の報酬等諮問委員会を設置しており、会長、社長、独立社外取締役、監査役会会長及び独立社外監査役によって構成されている。
・取締役
取締役の報酬は、基本報酬及び賞与とし、取締役の職責に応じて決定しており、その内容は報酬等諮問委員会で審議・検討の上、取締役会において決議している。なお、賞与については業績と連動する性格を勘案し、賞与金支給に係る議案を株主総会に上程し承認を得ることとしている。
取締役の報酬額は、2007年6月28日開催の第93回定時株主総会において、年額7億8千万円以内と決議されている。
・監査役
監査役の報酬は、監査役の経営に対する独立性に鑑み、基本報酬のみとし、また監査役の協議により各人の報酬額を決定している。
監査役の報酬額は、2007年6月28日開催の第93回定時株主総会において、年額1億2千万円以内と決議されている。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 507 | 382 | 124 | 13 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 54 | 54 | - | 2 |
| 社外役員 | 58 | 53 | 5 | 7 |
(注)報酬等の総額及び対象となる役員の員数には、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、社外役員1名が含まれている。