有価証券報告書-第108期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 16:05
【資料】
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【項目】
165項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、社外監査役3名を含む監査役5名で監査役会を構成している。常任監査役(常勤)1名は経理部長の経験を有し、社外監査役1名は税理士であり、財務及び会計に関する十分な知識と見識を備えている。
また、監査役及び監査役会の実効性を確保するために専任のスタッフを配置し、監査の実施に努めている。
監査役監査においては、監査役会が定めた方針等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類を閲覧し、取締役等から営業の報告を聴取し、主要な事業所の業務の状況を調査するなど、取締役の職務執行を監視している。
常勤監査役は出席した重要な会議の結果及び監査で知り得た状況について社外監査役に報告するほか、取締役社長との定期的な会合、業務監理室及び会計監査人との情報交換を行っている。また子会社の取締役や監査役とも意思疎通及び情報交換を行っている。
監査役会は監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任等を主な検討事項としている。
当事業年度においては、監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
役職名氏名出席回数
常任監査役(常勤)水本昌孝9回
監査役(常勤)坂田亘弘9回
監査役(社外)吉岡雅美9回
監査役(社外)鎌倉利光8回
監査役(社外)長 勇9回

② 内部監査の状況
内部監査については、取締役社長の命を受け業務監理室(9名)において、内部統制の構築・運用状況の定期的な業務監査(業務プロセス等の適正性、効率性)や特命事項の監査を行っており、その結果を取締役社長及び監査役に報告すると共に、取締役会及び監査役会に報告している。
③ 会計監査の状況
ア)監査法人の名称
ひびき監査法人
イ)継続監査期間
1975年以降
ウ)業務を執行した公認会計士
安原 徹氏
藤田 貴大氏
中須賀 高典氏
エ)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他1名である。
オ)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定等について、独立性、専門性等を保持する体制であるかを確認する内容の評価基準を策定しており、当評価基準に基づき判断している。
会計監査人が会社法第340条に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は会計監査人を解任する。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を監査役会が決定する。
カ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
上記オ)に記載した評価基準に基づき、会計監査人に関して、監査法人の品質管理の状況、監査計画及び監査報酬の内容、会計監査の実施状況等の評価項目について、会計監査の立会い、会計監査人及び関係部門からのヒアリング等を通して評価を行っている。
④ 監査報酬の内容等
ア)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社49-493
連結子会社----
49-493

当社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、財務調査業務である。
イ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(PKF)に属する組織に対する報酬(アを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社2120
2120

連結子会社における非監査業務の内容は、付加価値税に関するアドバイザリー業務である。
ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である株式会社西原衛生工業所は、新創監査法人に対して、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類等に関する監査業務及び連結監査に関わる内部統制、四半期レビューにおける対応業務の報酬として1千5百万円を支払った。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である株式会社西原衛生工業所は、新創監査法人に対して、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類等に関する監査業務及び連結監査に関わる内部統制、四半期レビューにおける対応業務の報酬として1千5百万円を支払った。
エ)監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めていないが、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して適切に決定している。
オ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をした。