有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 15:16
【資料】
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【項目】
158項目
(4)【役員の報酬等】
① 提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬額は、1992年6月26日開催の第78回定時株主総会において、年額7億8千万円以内と決議された(使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は27名である。
当社の監査役の報酬額は、2005年6月28日開催の第91回定時株主総会において、年額1億2千万円以内と決議された。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は5名である。
イ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)について、2021年1月29日開催の指名・報酬等諮問委員会に諮問したうえで、同日開催の取締役会で決議しており、その内容は次のとおりである。
取締役の報酬等は、固定報酬である月額報酬と業績連動報酬である賞与からなる。
個人別の月額報酬の額は、常勤・非常勤ごとの報酬額に対して各取締役の役位及び貢献度等を勘案して決定する。
個人別の賞与の額は、当該年度の営業利益及び完成工事高等の数値を業績指標とし、各取締役の基準賞与額に対して当該業績指標及び貢献度等を勘案して決定する。なお、社外取締役に対しては賞与の支給は行わない。
当社は、月額報酬と賞与の割合を一定水準に固定することは行わない。上記に述べた方針に基づき月額報酬と賞与の額を決定することに伴い、当社の業績が向上した場合には業績連動報酬の割合が高くなることにより、取締役の業績向上へのインセンティブを高めることを期待している。
月額報酬については毎月支給することとし、その具体的支給時期については、取締役会決議により決定の委任を受けた代表取締役社長が決定する。賞与の支給時期については、取締役会決議により決定の委任を受けた代表取締役社長が決定する。
個人別の月額報酬の内容については、取締役会決議により代表取締役社長に対して具体的報酬額の決定を委任し、その委任を受けた代表取締役社長が決定する。個人別の賞与の内容については、株主総会において決議された賞与総額につき、株主総会決議により個人別の具体的配分を取締役会が一任を受ける。一任された取締役会は代表取締役社長に対して当該具体的配分を委任し、その委任を受けた代表取締役社長が決定する。
月額報酬及び賞与のいずれについても、個人別の報酬等の内容の決定に際しては、指名・報酬等諮問委員会に対して諮問することとしている。
ウ)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長が取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定している。月額報酬においては、個人別の具体的報酬額の決定について、2020年4月度から2020年6月度までは前田幸一(現代表取締役副会長)に、社長交代に伴い2020年7月度から2021年3月度までは上坂隆勇に委任している。また、当事業年度の個人別の賞与については、2021年6月24日開催の第107回定時株主総会において「取締役賞与支給の件」が原案どおり承認可決され、具体的配分の決定について上坂隆勇に委任している。
これらの権限を委任する理由は、代表取締役社長が当社業務全般を掌握しており、各取締役の担当業務等に関する評価を行うことに最も適しているからである。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役の個人別の報酬等の内容について、当社のすべての社外取締役が委員に含まれる指名・報酬等諮問委員会に諮問している。
エ)取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社では2021年1月29日に取締役会で決定方針が決議される以前より、当該決定方針と同内容の方針に基づいて取締役の個人別の報酬等の内容を決定しており、当事業年度の個人別の月額報酬についても、当該方針に基づき算定を行い、指名・報酬等諮問委員会の諮問を経たうえで、決定している。また、当事業年度の賞与については、決定方針に沿って賞与支給総額を算定し、指名・報酬等諮問委員会の諮問も経たうえで、2021年6月24日開催の第107回定時株主総会において「取締役賞与支給の件」が原案どおり承認可決され、個人別の賞与額の具体的配分についても、決定方針及び指名・報酬等諮問委員会の諮問内容に沿って決定している。上記の点から、取締役会としては、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断している。

オ)監査役の報酬等の額の算定方法に係る決定方針に関する事項
当社は、監査役の報酬等の額の算定方法に係る決定方針を定めている。監査役の報酬は月額からなり、常勤・非常勤ごとの報酬額に対して、役位を勘案して、監査役の協議により決定する。
当事業年度の取締役の報酬については、取締役会及び指名・報酬等諮問委員会による上記手続により決定した。なお、当事業年度における賞与については、営業利益(2020年7月30日に公表した予想300億円(2021年1月29日に340億円に修正)、実績374億9千6百万円)及び完成工事高(2020年7月30日に公表した予想4,650億円(2021年1月29日に4,750億円に修正)、実績4,867億5百万円)等の数値を業績指標とし、各取締役の基準賞与額に対して当該業績指標及び貢献度等を勘案して算出し、指名・報酬等諮問委員会に諮ったうえで、支給議案を取締役会で決定し、2021年6月24日開催の第107回定時株主総会において、当期末時点の取締役13名のうち社外取締役を除く取締役9名に対し、総額8千1百万円を賞与として支給することが承認可決された。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬
取締役
(社外取締役を除く。)
5204398111
監査役
(社外監査役を除く。)
6565-2
社外役員3535-8

(注)上記には、2020年6月開催の第106回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監査役1名の各報酬が含まれている。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。

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