有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 平成29年6月29日開催の第72回定時株主総会において、株式併合に関する議案が承認可決されております。これにより、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、単元株式総数が1,000株から100株に変更となります。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 株券の種類 | - |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 1単元の株式の数の売買を行った時の名古屋証券取引所の定める売買委託手数料相当額を、買取単元未満株式の数で按分した額。 |
| 公告掲載方法 | 東京都において発行する日本経済新聞 |
| 株主に対する特典 | 該当事項なし |
(注)1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 平成29年6月29日開催の第72回定時株主総会において、株式併合に関する議案が承認可決されております。これにより、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、単元株式総数が1,000株から100株に変更となります。