有価証券報告書-第131期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
1 前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。また、前事業年度において、「営業外費用」に独立掲記しておりました「為替差損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「為替差損」に表示していた298百万円及び「その他」に表示していた66百万円は、「支払手数料」43百万円、「その他」322百万円として組み替えております。
2 前事業年度において、「特別利益」に独立掲記しておりました「ゴルフ会員権償還益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「特別利益」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「ゴルフ会員権償還益」に表示していた84百万円及び「その他」に表示していた27百万円は、「その他」111百万円として組み替えております。
3 前事業年度において、「特別損失」に独立掲記しておりました「投資有価証券評価損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「特別損失」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「投資有価証券評価損」に表示していた198百万円及び「その他」に表示していた25百万円は、「その他」223百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書関係)
1 前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。また、前事業年度において、「営業外費用」に独立掲記しておりました「為替差損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「為替差損」に表示していた298百万円及び「その他」に表示していた66百万円は、「支払手数料」43百万円、「その他」322百万円として組み替えております。
2 前事業年度において、「特別利益」に独立掲記しておりました「ゴルフ会員権償還益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「特別利益」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「ゴルフ会員権償還益」に表示していた84百万円及び「その他」に表示していた27百万円は、「その他」111百万円として組み替えております。
3 前事業年度において、「特別損失」に独立掲記しておりました「投資有価証券評価損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「特別損失」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「投資有価証券評価損」に表示していた198百万円及び「その他」に表示していた25百万円は、「その他」223百万円として組み替えております。