有価証券報告書-第135期(2024/04/01-2025/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 2025年6月27日開催予定の定時株主総会において「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当(中間配当)をすることができるようになります。中間配当を行う場合の剰余金配当の基準日は、9月30日となります。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他、やむを得ない事由によって電子公告 による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行いま す。 (公告掲載URL)https://www.toa-const.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 2025年6月27日開催予定の定時株主総会において「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当(中間配当)をすることができるようになります。中間配当を行う場合の剰余金配当の基準日は、9月30日となります。