有価証券報告書-第204期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、役員の報酬を取締役会の決議により決定しております。今後は報酬制度の客観性・透明性を担保するため、代表取締役社長と3名の独立社外取締役との間で意見交換を行い、独立社外取締役から適切な関与・助言を得ることとし、株式報酬制度の導入も検討してまいります。
なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、各役員の報酬等の額についての決議を2019年6月27日の取締役会において行いました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末の人数は、取締役8名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
3.使用人兼務取締役の使用人給与相当額は、支給額に含まれておりません。なお、使用人給与相当額はありません。
4.当社は、2006年6月29日開催の第190回定時株主総会終結の時をもって、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
5.取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第190回定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。取締役個々の報酬につきましては、株主総会の決議に基づき、取締役会で審議のうえ決定しております。
6.監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第190回定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいております。なお、監査役個々の報酬につきましては、株主総会の決議に基づき、監査役会で審議のうえ決定しております。
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、役員の報酬を取締役会の決議により決定しております。今後は報酬制度の客観性・透明性を担保するため、代表取締役社長と3名の独立社外取締役との間で意見交換を行い、独立社外取締役から適切な関与・助言を得ることとし、株式報酬制度の導入も検討してまいります。
なお、当事業年度における当社役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、各役員の報酬等の額についての決議を2019年6月27日の取締役会において行いました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 142 | 142 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 14 | 14 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 27 | 27 | - | - | 4 |
(注)1.当事業年度末の人数は、取締役8名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
3.使用人兼務取締役の使用人給与相当額は、支給額に含まれておりません。なお、使用人給与相当額はありません。
4.当社は、2006年6月29日開催の第190回定時株主総会終結の時をもって、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
5.取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第190回定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。取締役個々の報酬につきましては、株主総会の決議に基づき、取締役会で審議のうえ決定しております。
6.監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第190回定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいております。なお、監査役個々の報酬につきましては、株主総会の決議に基づき、監査役会で審議のうえ決定しております。