有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、効率的で公正な経営体制を構築し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上により、株主の皆様並びにお客様、地域社会、従業員等全てのステークホルダーとの親密な関係を維持し、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、以下の5点をコーポレート・ガバナンスの基本方針としています。
イ 迅速な経営意思決定
ロ 戦略性の高い組織設計
ハ 企業行動の透明性、合理性の確保
ニ 適切な内部統制システムの整備
ホ 適正なディスクロージャーによるアカウンタビリティの履行
この基本方針の下、企業集団としての適切な内部統制システムを構築・運用し、継続的にコンプライアンス体制の整備・強化に取り組み、経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに対し、迅速かつ的確な対応を行っています。
② 現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用している理由及び当該体制の概要
(現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用している理由)
・当社は、業務執行とこれに対する監視・監督のそれぞれの機能が十分に発揮される制度として、監査役制度及び執行役員制度を採用し、取締役会による「意思決定・監督」、執行役員による「業務執行」、監査役会及び会計監査人による「監査」の区分による組織体制により運営しています。
また、社外監査役に加えて社外取締役を選任し、取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化するとともに、更に、企業経営の透明性、公正性を高めるため、監査役会設置会社の監視機能に加え、取締役会の諮問機関として代表取締役及び非常勤の社外役員を構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置しています。
(コーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会)
・取締役会は、当社の経営方針及びその他重要事項の審議・決定、報告などを行っています。原則として毎月1回、また必要に応じ随時開催しています。
取締役会では、各取締役が管掌する業務の執行状況を定期的に報告し、取締役会の業務執行監督機能を向上させています。
・取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、明確にすることにより、取締役会の活性化、業務執行体制の強化及び経営効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。
(議長:新井英雄代表取締役社長執行役員社長、その他構成員:三森義隆代表取締役執行役員副社長、端戸久仁夫代表取締役執行役員副社長、君島章兒代表取締役執行役員副社長、近藤重敏取締役専務執行役員、柴田敏雄取締役常務執行役員、笹本前雄社外取締役、杉江潤社外取締役、細川珠生社外取締役)
(指名・報酬諮問委員会)
・役員人事・役員報酬についての透明性・公正性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しています。
・指名・報酬諮問委員会では、当社の役員報酬体系についての経営案につき、独立性、客観性の観点から慎重に検討の上、適切な助言・意見陳述を行い、取締役会は斯かる諮問委員会の助言・意見を参考に、個別の報酬を決定します。
社長作成の役員人事の原案については、独自に定めた「選任基準」に照らし、指名・報酬諮問委員会において、選任に係る透明性・公正性・適時性を確認の上、妥当性・合理性を評価します。取締役会は諮問委員会の評価を参考にして、役員人事を決議します。また、後継者人事に関しては、後継者要件・選定プロセス・育成計画等を明確にした「後継者承継プラン」を独自に定めており、社長作成の後継者人事の原案については、同プランに照らし、指名・報酬諮問委員会において、選定に係る透明性・公正性・適時性を確認の上、妥当性・合理性を評価します。取締役会は諮問委員会の評価を参考にして、後継者人事を決議します。
(議長:笹本前雄社外取締役、その他構成員:新井英雄代表取締役社長執行役員社長、三森義隆代表取締役執行役員副社長、端戸久仁夫代表取締役執行役員副社長、君島章兒代表取締役執行役員副社長、杉江潤社外取締役、細川珠生社外取締役、村上愛三社外監査役、星幸弘社外監査役)
(経営会議)
・業務執行上の重要事項の審議機関として主要な執行役員等で組成する経営会議を設けています。経営会議は取締役会の意思決定に基づく業務執行の迅速化を図り、業務の効率性を高めるために、原則として週1回、また必要に応じ随時開催しています。
(議長:新井英雄代表取締役社長執行役員社長、その他構成員:三森義隆代表取締役執行役員副社長、端戸久仁夫代表取締役執行役員副社長、君島章兒代表取締役執行役員副社長、近藤重敏取締役専務執行役員、柴田敏雄取締役常務執行役員、春日昭夫執行役員副社長、相良毅専務執行役員、則行達也専務執行役員、石川真吾常務執行役員、碓井正夫常務執行役員、岩城純一常務執行役員、奥井善之常務執行役員、森理太郎常務執行役員、片山知巳常務執行役員、蔵田富雄執行役員、北原和明執行役員、関口昇執行役員)
(監査役会)
・当報告書の提出日現在の監査役の人数は5名です。
・監査役会は、すべての監査役により構成され、原則として毎月1回、また必要に応じ随時開催しています。
・監査役会では、監査の方針、業務及び財産の状況の調査方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項を決定するとともに、各監査役が実施した監査の状況及び結果について報告を受け、監査に関する重要事項の協議・決議を行っています。
(議長:原田道男常勤監査役、その他構成員:加藤善行常勤社外監査役、徳永尚登常勤監査役、村上愛三社外監査役、星幸弘社外監査役)
・監査役直属の監査役室を設置し、監査役の職務を補助する専属の使用人を2名配置しています。補助使用人に対する指揮命令権は監査役のみが有し、補助使用人は全ての取締役からの独立性が保障されています。
(各種委員会)
・経営会議の諮問機関として各種委員会を設置し、業務執行における機動的かつ的確な意思決定を確保しています。経営会議の諮問機関として設置している委員会には、当社が社会的責任を遂行するための重要方針、コンプライアンス体制の整備などを審議する内部統制委員会をはじめ各種委員会があり、取締役もしくは執行役員を委員長として組成し、必要に応じ随時開催しています。
(内部統制委員会)
・内部統制委員会では「内部統制システムに係る基本方針」(取締役会決議)に基づき、内部統制の目的の一つである業務の有効性及び効率性を確保するために必要な施策の実施について審議するとともに、実施状況を監視しています。内部統制委員会は四半期毎に開催し、その進捗状況及び内部統制システムの運用上見出された問題点等の是正・改善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取組状況を報告し、運用状況についてモニタリングを行っています。その結果を取締役会へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用に努めています。
(委員長:君島章兒代表取締役執行役員副社長、その他委員:三森義隆代表取締役執行役員副社長、近藤重敏取締役専務執行役員、柴田敏雄取締役常務執行役員、相良毅専務執行役員、岩城純一常務執行役員、蔵田富雄執行役員、北原和明執行役員、関口昇執行役員ほか10名)
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況)
・当社及び当社グループは企業集団としての価値を高めるため、継続的にコンプライアンス体制の整備・強化に取り組み、経営に重大な影響を及ぼすリスクに対し、迅速かつ的確な対応を図り、ステークホルダー並びに社会に向けて適正な情報開示を行い、透明性の高い企業集団を形成することを内部統制システムに関する基本方針としています。
・コンプライアンス体制の整備については、当社の役員・社員及び当社グループの役職員が公正な企業活動を行っていくための行動指針として「企業行動憲章」並びに補助解説書としての「法令等詳説」を作成し、健全な事業活動の推進に取り組んでいます。
・内部統制システムに係る基本方針については、多年度に亘る継続的取り組みと捉え、毎事業年度に見直しを行っています。また、四半期毎に内部統制委員会を開催し、その進捗状況及び内部統制システムの運用上見出された問題点等の是正・改善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取組状況を報告し、運用状況についてモニタリングを行っています。その結果を取締役会へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用に努めています。
令和2年4月22日に取締役会にて決議された「内部統制システムに係る令和2年度(2020年度)基本方針」の概要は、以下のとおりです。
-「内部統制システムに係る令和2年度(2020年度)基本方針」の概要-
イ 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンスの更なる意識向上と、より高い企業倫理を確立するため、関係会社を含めた役員、社員(出向受入・派遣社員等を含む。)に対し、談合問題などをはじめ、社内外のリスク事例をもとに、独占禁止法、建設業法、働き方改革関連法など、業務に関係する法令、規則や社会的規範等の遵守教育を継続的に実施する。
・財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用に関する基本的計画及び方針」に基づく、内部統制システムを運用する。
・牽制と自浄の機能による、より高い企業倫理の確立と経営の透明性、リスク事象への迅速かつ適切な対応を図るため、当社及び関係会社の役職員に対し、「i-メッセージ」(内部通報制度及びハラスメント相談窓口制度の総称)に関する正しい理解を深めるための周知教育を継続する。また、同制度の信頼と実効性をより高めるための運用を徹底する。
・内部統制、リスク・危機管理の更なる意識向上と定着を図るため、監査部は、内部統制システムの運用状況を監査するとともに、モニタリング体制及び同システムに係る基本方針に定める個々の手続きの有効性を検証・評価し、必要に応じて、その改善を本店主管部署に促す。本店主管部署は、各種監査等の指摘やリスク顕在化事象の再発防止策に対する指導と水平展開、モニタリングを確実に行い、監査部と連携してその有効性を確認する。(以下の基本方針ロ、ハ、ニ及びホの各項目についても同様に行う。)
・内部統制システムに係る基本方針に基づく活動の進捗状況(リスク事象の顕在化に係る個別事象の報告を含む。)については、担当取締役が取締役会へ定期的に報告する。(以下の基本方針ロ、ハ、ニ及びホの各項目についても同様に行う。)
ロ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る文書については、法令に別段の定めがない限り、「文書管理規則」に則り、関連資料とともに、所管部署が適正に保存・管理を行い、取締役及び監査役からの閲覧要請に対応する。
・「情報セキュリティ基本方針」に基づく情報セキュリティに関する規定(ISMSマニュアル等)、IT環境の改善等により、当社及び関係会社の保有する情報の保護・共有・活用の促進が可能な体制を整備する。また、関係会社を含めた役員・社員(出向受入・派遣社員等を含む)に対し、情報セキュリティの重要性を認識させるための施策を実施するとともに、情報の流出防止に向けて、継続的に注意を喚起する。
ハ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理規則」に基づくリスク管理体制の構築・運用とその改善を継続することによりリスク管理の実効性を高め、当社の事業運営に影響を及ぼす恐れのあるリスクの低減及び顕在化防止を徹底する。
・全社的な取り組みによる働き方改革の実現に向けて意識改革と業務改革を推進し、「時短プログラム」をはじめとした諸施策を着実に実行する。また、これらの改革、諸施策の実施に当たっては、役職員の十二分な理解のもとで行い、モニタリング、改善指導を通じて、その実効性を高め、長時間労働の削減に繋げる。
・当社の事業遂行にあたって潜在する重大なリスクを案件毎に精査し、リスクの顕在化防止を徹底するとともに、情報の共有と確実・迅速な伝達により顕在化した事象に即応できる体制を強化する。
・人的・物的損害あるいは社会的信用の失墜等により、当社の経営又は事業活動に重大な影響を与える、又は与える可能性のあるリスクの顕在化に対応するため、「危機管理規則」に基づき、適切に展開する。
・大規模災害や感染症等の発生に対応し、損失の軽減を図るため、事業継続に係る体制を整備する。また、これらの事象発生への対応のため、事業継続体制の実効性の継続的な検証・見直しを適時行う。
ニ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会の意思決定機能及び業務執行監督機能と執行役員の業務執行機能を明確に区分することで、経営効率の向上と業務執行の権限と責任を明確化する。また、取締役会において、各取締役が管掌する業務の執行状況を定期的に報告する。
・主要な執行役員等で経営会議を組成し、当社及び当社グループの業務執行に関する重要な経営課題について多面的かつ効率的な検討と意思決定の迅速化を図る。
・年度経営計画については、責任者である執行役員等及び支店長で構成する拡大経営会議のほか、取締役会、経営会議等において定期的に進捗状況を把握し、計画の実効性向上を図る。
ホ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・関係会社所管部署(国内:関連事業部、海外:国際支店)は、各関係会社の実情に即した適切なガバナンス体制、内部統制やリスク管理体制の整備を進めるとともに、モニタリングによる有効性の確認を通じて、当社のグループ統制の強化と実効性のある内部統制システムの構築・運用を図る。
・関係会社社長等による職務執行の状況報告等の機会を定期的に設け、当該状況報告等を通じて、各社の年度経営計画の進捗状況をモニタリングし、各社の計画達成について支援・指導を行う。
・当社グループにおける内部統制、リスク・危機管理の更なる意識向上と定着を図るため、監査部は、各社の実情に即した内部統制システムの構築・運用状況を監査するとともに、その有効性を検証・評価し、必要に応じてその改善を関係会社所管部署に促す。関係会社所管部署は、各種監査等の指摘やリスク顕在化事象の再発防止策に対する指導と水平展開、モニタリングを確実に行い、監査部と連携して有効性を確認する。
へ 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役直属の組織である監査役室を設置し、監査役の職務を補助する専属の使用人(以下、「補助使用人」という。)2名を配置する。
・監査役室に属する補助使用人に対する指揮命令権は監査役のみが有し、補助使用人は全ての取締役からの独立性が保障され、人事異動、人事評価、懲戒処分等に関しては、常勤監査役の事前同意を要する。
・補助使用人には、監査役の指示に基づき監査役監査遂行上必要な情報を社内各部署及び関係会社から収集する権限を付与する。
ト 当社の監査役への報告に関する体制及び報告を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・代表取締役及びその他の取締役等(含む、各本部長、担当役員)は、監査役が出席する会議、閲覧する資料及び監査役に定期的あるいは臨時的かつ速やかに報告すべき事項を具体的に定め、管下の社内各部署の長に対し周知徹底する。
・当社の取締役及び使用人、並びに関係会社の取締役、監査役及び使用人(以下、「関係人等」という。)は、当社及び関係会社の業務、又は業績に影響を与える重要な事項について、監査役に都度報告を行う。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて関係人等に対して報告を求めることができる。なお、これらの報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことはない。
・内部通報等コンプライアンスに抵触するおそれのある通報、情報については入手後、速やかに監査役に報告する。また、危機管理規則に基づく危機レベル2以上に該当する事案が発生した場合には、遅滞なく監査役に報告する。
チ 当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払等の手続き・処理等に関する事項
・監査役は、監査の実施のために社外の専門家に助言を求め、又は調査の実施等を自由に委託することができ、それに伴い生じる前払いを含む費用の発生について、会社はこれらが当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。
リ 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役監査の重要性と有用性に対する、代表取締役及びその他の取締役等(含む、各本部長、担当役員)の更なる理解促進により、その実効性の維持・向上を図る。
・社長並びに代表取締役との定期的意見交換会を開催し、監査役との相互認識を深める。
・監査役が会計監査人、内部監査部門及び社外取締役と定期的に情報交換を行い、連携することにより、監査の実効性を高める。
・監査役監査の実効性を高めるためのIT環境の整備に努める。
(定款において定めている事項)
(取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、監査役との責任限定契約)
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができ、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額とする旨を定款で定めています。
(取締役の定数)
当社の取締役は、18名以内とする旨を定款で定めています。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項)
・自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の実現のために、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、市場取引等による自己の株式の取得を行うことができる旨を定款で定めています。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めています。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項の規定によるものとされる株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
④ 当社のコーポレート・ガバナンス体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、効率的で公正な経営体制を構築し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上により、株主の皆様並びにお客様、地域社会、従業員等全てのステークホルダーとの親密な関係を維持し、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、以下の5点をコーポレート・ガバナンスの基本方針としています。
イ 迅速な経営意思決定
ロ 戦略性の高い組織設計
ハ 企業行動の透明性、合理性の確保
ニ 適切な内部統制システムの整備
ホ 適正なディスクロージャーによるアカウンタビリティの履行
この基本方針の下、企業集団としての適切な内部統制システムを構築・運用し、継続的にコンプライアンス体制の整備・強化に取り組み、経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに対し、迅速かつ的確な対応を行っています。
② 現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用している理由及び当該体制の概要
(現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用している理由)
・当社は、業務執行とこれに対する監視・監督のそれぞれの機能が十分に発揮される制度として、監査役制度及び執行役員制度を採用し、取締役会による「意思決定・監督」、執行役員による「業務執行」、監査役会及び会計監査人による「監査」の区分による組織体制により運営しています。
また、社外監査役に加えて社外取締役を選任し、取締役会の意思決定機能及び監督機能を強化するとともに、更に、企業経営の透明性、公正性を高めるため、監査役会設置会社の監視機能に加え、取締役会の諮問機関として代表取締役及び非常勤の社外役員を構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置しています。
(コーポレート・ガバナンス体制の概要)
(取締役会)
・取締役会は、当社の経営方針及びその他重要事項の審議・決定、報告などを行っています。原則として毎月1回、また必要に応じ随時開催しています。
取締役会では、各取締役が管掌する業務の執行状況を定期的に報告し、取締役会の業務執行監督機能を向上させています。
・取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、明確にすることにより、取締役会の活性化、業務執行体制の強化及び経営効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しています。
(議長:新井英雄代表取締役社長執行役員社長、その他構成員:三森義隆代表取締役執行役員副社長、端戸久仁夫代表取締役執行役員副社長、君島章兒代表取締役執行役員副社長、近藤重敏取締役専務執行役員、柴田敏雄取締役常務執行役員、笹本前雄社外取締役、杉江潤社外取締役、細川珠生社外取締役)
(指名・報酬諮問委員会)
・役員人事・役員報酬についての透明性・公正性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的に取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しています。
・指名・報酬諮問委員会では、当社の役員報酬体系についての経営案につき、独立性、客観性の観点から慎重に検討の上、適切な助言・意見陳述を行い、取締役会は斯かる諮問委員会の助言・意見を参考に、個別の報酬を決定します。
社長作成の役員人事の原案については、独自に定めた「選任基準」に照らし、指名・報酬諮問委員会において、選任に係る透明性・公正性・適時性を確認の上、妥当性・合理性を評価します。取締役会は諮問委員会の評価を参考にして、役員人事を決議します。また、後継者人事に関しては、後継者要件・選定プロセス・育成計画等を明確にした「後継者承継プラン」を独自に定めており、社長作成の後継者人事の原案については、同プランに照らし、指名・報酬諮問委員会において、選定に係る透明性・公正性・適時性を確認の上、妥当性・合理性を評価します。取締役会は諮問委員会の評価を参考にして、後継者人事を決議します。
(議長:笹本前雄社外取締役、その他構成員:新井英雄代表取締役社長執行役員社長、三森義隆代表取締役執行役員副社長、端戸久仁夫代表取締役執行役員副社長、君島章兒代表取締役執行役員副社長、杉江潤社外取締役、細川珠生社外取締役、村上愛三社外監査役、星幸弘社外監査役)
(経営会議)
・業務執行上の重要事項の審議機関として主要な執行役員等で組成する経営会議を設けています。経営会議は取締役会の意思決定に基づく業務執行の迅速化を図り、業務の効率性を高めるために、原則として週1回、また必要に応じ随時開催しています。
(議長:新井英雄代表取締役社長執行役員社長、その他構成員:三森義隆代表取締役執行役員副社長、端戸久仁夫代表取締役執行役員副社長、君島章兒代表取締役執行役員副社長、近藤重敏取締役専務執行役員、柴田敏雄取締役常務執行役員、春日昭夫執行役員副社長、相良毅専務執行役員、則行達也専務執行役員、石川真吾常務執行役員、碓井正夫常務執行役員、岩城純一常務執行役員、奥井善之常務執行役員、森理太郎常務執行役員、片山知巳常務執行役員、蔵田富雄執行役員、北原和明執行役員、関口昇執行役員)
(監査役会)
・当報告書の提出日現在の監査役の人数は5名です。
・監査役会は、すべての監査役により構成され、原則として毎月1回、また必要に応じ随時開催しています。
・監査役会では、監査の方針、業務及び財産の状況の調査方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項を決定するとともに、各監査役が実施した監査の状況及び結果について報告を受け、監査に関する重要事項の協議・決議を行っています。
(議長:原田道男常勤監査役、その他構成員:加藤善行常勤社外監査役、徳永尚登常勤監査役、村上愛三社外監査役、星幸弘社外監査役)
・監査役直属の監査役室を設置し、監査役の職務を補助する専属の使用人を2名配置しています。補助使用人に対する指揮命令権は監査役のみが有し、補助使用人は全ての取締役からの独立性が保障されています。
(各種委員会)
・経営会議の諮問機関として各種委員会を設置し、業務執行における機動的かつ的確な意思決定を確保しています。経営会議の諮問機関として設置している委員会には、当社が社会的責任を遂行するための重要方針、コンプライアンス体制の整備などを審議する内部統制委員会をはじめ各種委員会があり、取締役もしくは執行役員を委員長として組成し、必要に応じ随時開催しています。
(内部統制委員会)
・内部統制委員会では「内部統制システムに係る基本方針」(取締役会決議)に基づき、内部統制の目的の一つである業務の有効性及び効率性を確保するために必要な施策の実施について審議するとともに、実施状況を監視しています。内部統制委員会は四半期毎に開催し、その進捗状況及び内部統制システムの運用上見出された問題点等の是正・改善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取組状況を報告し、運用状況についてモニタリングを行っています。その結果を取締役会へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用に努めています。
(委員長:君島章兒代表取締役執行役員副社長、その他委員:三森義隆代表取締役執行役員副社長、近藤重敏取締役専務執行役員、柴田敏雄取締役常務執行役員、相良毅専務執行役員、岩城純一常務執行役員、蔵田富雄執行役員、北原和明執行役員、関口昇執行役員ほか10名)
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況)
・当社及び当社グループは企業集団としての価値を高めるため、継続的にコンプライアンス体制の整備・強化に取り組み、経営に重大な影響を及ぼすリスクに対し、迅速かつ的確な対応を図り、ステークホルダー並びに社会に向けて適正な情報開示を行い、透明性の高い企業集団を形成することを内部統制システムに関する基本方針としています。
・コンプライアンス体制の整備については、当社の役員・社員及び当社グループの役職員が公正な企業活動を行っていくための行動指針として「企業行動憲章」並びに補助解説書としての「法令等詳説」を作成し、健全な事業活動の推進に取り組んでいます。
・内部統制システムに係る基本方針については、多年度に亘る継続的取り組みと捉え、毎事業年度に見直しを行っています。また、四半期毎に内部統制委員会を開催し、その進捗状況及び内部統制システムの運用上見出された問題点等の是正・改善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取組状況を報告し、運用状況についてモニタリングを行っています。その結果を取締役会へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用に努めています。
令和2年4月22日に取締役会にて決議された「内部統制システムに係る令和2年度(2020年度)基本方針」の概要は、以下のとおりです。
-「内部統制システムに係る令和2年度(2020年度)基本方針」の概要-
イ 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンスの更なる意識向上と、より高い企業倫理を確立するため、関係会社を含めた役員、社員(出向受入・派遣社員等を含む。)に対し、談合問題などをはじめ、社内外のリスク事例をもとに、独占禁止法、建設業法、働き方改革関連法など、業務に関係する法令、規則や社会的規範等の遵守教育を継続的に実施する。
・財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用に関する基本的計画及び方針」に基づく、内部統制システムを運用する。
・牽制と自浄の機能による、より高い企業倫理の確立と経営の透明性、リスク事象への迅速かつ適切な対応を図るため、当社及び関係会社の役職員に対し、「i-メッセージ」(内部通報制度及びハラスメント相談窓口制度の総称)に関する正しい理解を深めるための周知教育を継続する。また、同制度の信頼と実効性をより高めるための運用を徹底する。
・内部統制、リスク・危機管理の更なる意識向上と定着を図るため、監査部は、内部統制システムの運用状況を監査するとともに、モニタリング体制及び同システムに係る基本方針に定める個々の手続きの有効性を検証・評価し、必要に応じて、その改善を本店主管部署に促す。本店主管部署は、各種監査等の指摘やリスク顕在化事象の再発防止策に対する指導と水平展開、モニタリングを確実に行い、監査部と連携してその有効性を確認する。(以下の基本方針ロ、ハ、ニ及びホの各項目についても同様に行う。)
・内部統制システムに係る基本方針に基づく活動の進捗状況(リスク事象の顕在化に係る個別事象の報告を含む。)については、担当取締役が取締役会へ定期的に報告する。(以下の基本方針ロ、ハ、ニ及びホの各項目についても同様に行う。)
ロ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る文書については、法令に別段の定めがない限り、「文書管理規則」に則り、関連資料とともに、所管部署が適正に保存・管理を行い、取締役及び監査役からの閲覧要請に対応する。
・「情報セキュリティ基本方針」に基づく情報セキュリティに関する規定(ISMSマニュアル等)、IT環境の改善等により、当社及び関係会社の保有する情報の保護・共有・活用の促進が可能な体制を整備する。また、関係会社を含めた役員・社員(出向受入・派遣社員等を含む)に対し、情報セキュリティの重要性を認識させるための施策を実施するとともに、情報の流出防止に向けて、継続的に注意を喚起する。
ハ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「リスク管理規則」に基づくリスク管理体制の構築・運用とその改善を継続することによりリスク管理の実効性を高め、当社の事業運営に影響を及ぼす恐れのあるリスクの低減及び顕在化防止を徹底する。
・全社的な取り組みによる働き方改革の実現に向けて意識改革と業務改革を推進し、「時短プログラム」をはじめとした諸施策を着実に実行する。また、これらの改革、諸施策の実施に当たっては、役職員の十二分な理解のもとで行い、モニタリング、改善指導を通じて、その実効性を高め、長時間労働の削減に繋げる。
・当社の事業遂行にあたって潜在する重大なリスクを案件毎に精査し、リスクの顕在化防止を徹底するとともに、情報の共有と確実・迅速な伝達により顕在化した事象に即応できる体制を強化する。
・人的・物的損害あるいは社会的信用の失墜等により、当社の経営又は事業活動に重大な影響を与える、又は与える可能性のあるリスクの顕在化に対応するため、「危機管理規則」に基づき、適切に展開する。
・大規模災害や感染症等の発生に対応し、損失の軽減を図るため、事業継続に係る体制を整備する。また、これらの事象発生への対応のため、事業継続体制の実効性の継続的な検証・見直しを適時行う。
ニ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会の意思決定機能及び業務執行監督機能と執行役員の業務執行機能を明確に区分することで、経営効率の向上と業務執行の権限と責任を明確化する。また、取締役会において、各取締役が管掌する業務の執行状況を定期的に報告する。
・主要な執行役員等で経営会議を組成し、当社及び当社グループの業務執行に関する重要な経営課題について多面的かつ効率的な検討と意思決定の迅速化を図る。
・年度経営計画については、責任者である執行役員等及び支店長で構成する拡大経営会議のほか、取締役会、経営会議等において定期的に進捗状況を把握し、計画の実効性向上を図る。
ホ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・関係会社所管部署(国内:関連事業部、海外:国際支店)は、各関係会社の実情に即した適切なガバナンス体制、内部統制やリスク管理体制の整備を進めるとともに、モニタリングによる有効性の確認を通じて、当社のグループ統制の強化と実効性のある内部統制システムの構築・運用を図る。
・関係会社社長等による職務執行の状況報告等の機会を定期的に設け、当該状況報告等を通じて、各社の年度経営計画の進捗状況をモニタリングし、各社の計画達成について支援・指導を行う。
・当社グループにおける内部統制、リスク・危機管理の更なる意識向上と定着を図るため、監査部は、各社の実情に即した内部統制システムの構築・運用状況を監査するとともに、その有効性を検証・評価し、必要に応じてその改善を関係会社所管部署に促す。関係会社所管部署は、各種監査等の指摘やリスク顕在化事象の再発防止策に対する指導と水平展開、モニタリングを確実に行い、監査部と連携して有効性を確認する。
へ 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役直属の組織である監査役室を設置し、監査役の職務を補助する専属の使用人(以下、「補助使用人」という。)2名を配置する。
・監査役室に属する補助使用人に対する指揮命令権は監査役のみが有し、補助使用人は全ての取締役からの独立性が保障され、人事異動、人事評価、懲戒処分等に関しては、常勤監査役の事前同意を要する。
・補助使用人には、監査役の指示に基づき監査役監査遂行上必要な情報を社内各部署及び関係会社から収集する権限を付与する。
ト 当社の監査役への報告に関する体制及び報告を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・代表取締役及びその他の取締役等(含む、各本部長、担当役員)は、監査役が出席する会議、閲覧する資料及び監査役に定期的あるいは臨時的かつ速やかに報告すべき事項を具体的に定め、管下の社内各部署の長に対し周知徹底する。
・当社の取締役及び使用人、並びに関係会社の取締役、監査役及び使用人(以下、「関係人等」という。)は、当社及び関係会社の業務、又は業績に影響を与える重要な事項について、監査役に都度報告を行う。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて関係人等に対して報告を求めることができる。なお、これらの報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことはない。
・内部通報等コンプライアンスに抵触するおそれのある通報、情報については入手後、速やかに監査役に報告する。また、危機管理規則に基づく危機レベル2以上に該当する事案が発生した場合には、遅滞なく監査役に報告する。
チ 当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払等の手続き・処理等に関する事項
・監査役は、監査の実施のために社外の専門家に助言を求め、又は調査の実施等を自由に委託することができ、それに伴い生じる前払いを含む費用の発生について、会社はこれらが当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。
リ 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役監査の重要性と有用性に対する、代表取締役及びその他の取締役等(含む、各本部長、担当役員)の更なる理解促進により、その実効性の維持・向上を図る。
・社長並びに代表取締役との定期的意見交換会を開催し、監査役との相互認識を深める。
・監査役が会計監査人、内部監査部門及び社外取締役と定期的に情報交換を行い、連携することにより、監査の実効性を高める。
・監査役監査の実効性を高めるためのIT環境の整備に努める。
(定款において定めている事項)
(取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、監査役との責任限定契約)
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができ、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額とする旨を定款で定めています。
(取締役の定数)
当社の取締役は、18名以内とする旨を定款で定めています。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項)
・自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の実現のために、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、市場取引等による自己の株式の取得を行うことができる旨を定款で定めています。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めています。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項の規定によるものとされる株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
④ 当社のコーポレート・ガバナンス体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。
