四半期報告書-第75期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売電に関する事業であります。
2 セグメント利益の合計2,384百万円は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
3 収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、一時点で移転される財又はサービスに含めております。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売電に関する事業であります。
2 セグメント利益の合計2,531百万円は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
3 収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、一時点で移転される財又はサービスに含めております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 (注) 1 | 合計 | |||
| 屋根事業 | 建材事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 一時点で移転される財又は サービス | 7,883 | 2,830 | 10,714 | 64 | 10,778 |
| 一定の期間にわたり移転され る財又はサービス | 18,115 | ― | 18,115 | ― | 18,115 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 25,998 | 2,830 | 28,829 | 64 | 28,893 |
| 外部顧客への売上高 | 25,998 | 2,830 | 28,829 | 64 | 28,893 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 25,998 | 2,830 | 28,829 | 64 | 28,893 |
| セグメント利益(注) 2 | 2,150 | 192 | 2,342 | 41 | 2,384 |
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売電に関する事業であります。
2 セグメント利益の合計2,384百万円は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
3 収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、一時点で移転される財又はサービスに含めております。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 (注) 1 | 合計 | |||
| 屋根事業 | 建材事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 一時点で移転される財又は サービス | 6,555 | 2,521 | 9,077 | 65 | 9,142 |
| 一定の期間にわたり移転され る財又はサービス | 21,928 | ― | 21,928 | ― | 21,928 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 28,484 | 2,521 | 31,005 | 65 | 31,071 |
| 外部顧客への売上高 | 28,484 | 2,521 | 31,005 | 65 | 31,071 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 28,484 | 2,521 | 31,005 | 65 | 31,071 |
| セグメント利益(注) 2 | 2,394 | 91 | 2,486 | 45 | 2,531 |
(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売電に関する事業であります。
2 セグメント利益の合計2,531百万円は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
3 収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、一時点で移転される財又はサービスに含めております。