有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
当社は、株主に対する利益還元が経営の重要施策の一つであると考えており、業績並びに将来の事業展開を勘案した上で、内部留保金とのバランスを取りながら、安定的な配当をすることを基本方針としている。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会である。
内部留保金については、新規事業の創出など将来の事業拡大につながる新技術や新工法の開発を中心とした投資に活用し、収益力の向上と経営基盤の強化に努める所存である。
当事業年度の剰余金の配当は、上記の利益配分の基本方針に基づき業績を勘案し、既に実施している中間配当25円に、期末配当として1株につき35円を加え、年間配当額は前事業年度に比べ10円増配の1株につき60円としている。
なお、当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって9月30日を基準日として剰余金の中間配当を行うことができる旨を定款に定めている。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりである。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会である。
内部留保金については、新規事業の創出など将来の事業拡大につながる新技術や新工法の開発を中心とした投資に活用し、収益力の向上と経営基盤の強化に努める所存である。
当事業年度の剰余金の配当は、上記の利益配分の基本方針に基づき業績を勘案し、既に実施している中間配当25円に、期末配当として1株につき35円を加え、年間配当額は前事業年度に比べ10円増配の1株につき60円としている。
なお、当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって9月30日を基準日として剰余金の中間配当を行うことができる旨を定款に定めている。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりである。
決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
2018年10月31日 取締役会決議 | 889 | 25 |
2019年6月20日 定時株主総会決議 | 1,245 | 35 |