有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/20 13:49
【資料】
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【項目】
160項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役監査については、監査役5名のうち過半数である3名を社外監査役で構成しており、経営監視機能の客観性及び中立性の確保に努めている。各監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況を十分に監査できる体制となっている。
また、監査役は、監査法人による監査計画及び監査結果の報告を受け、相互に意見・情報交換を図っている。
なお、常勤監査役野口亨氏は、住友電気工業株式会社及び当社において経理・財務における豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。また、社外監査役垂谷保明氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
②内部監査の状況
内部監査については、実効性のある内部統制システム運用の一環として、9名で構成する内部監査部門の監査部を設置し、各部門及びグループ各社に対して、内部統制監査に基づき改善指導を実施することにより財務報告の適正性を確保するための体制の一層の強化を図っている。
また、監査役は、監査部の実地監査に可能な範囲で立ち会う一方、監査部長も監査役会に出席し、内部監査の実施状況等について定期的に報告を行っている。
③会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 谷尋史 氏
業務執行社員 松本光弘 氏
ハ 監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定されており、具体的には公認会計士及び公認会計士試験合格者を主たる構成員とし、システム専門家等その他の補助者も加えて構成されている。
ニ 監査法人の選定方針と理由
監査役及び監査役会は、会計監査人に求められる独立性、専門性、監査品質等を総合的に勘案し監査法人を選定しており、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針(*)」に基づく解任又は不再任事由の有無のほか、当該監査法人の内部管理体制、独立性、監査報酬の水準、知識、経験、能力、海外対応力、会社とのコミュニケーション、要望事項に対するパフォーマンスの各項目について評価した結果、当該監査法人を再任することは妥当であると判断し、会計監査人として選定している。
(*)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することについて重要な疑義が生じたとき又は困難と認められるときは、監査役会の決議に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することを方針としている。
ホ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価については、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づく解任又は不再任事由の有無のほか、当該監査法人の内部管理体制、独立性、監査報酬の水準、知識、経験、能力、海外対応力、会社とのコミュニケーション、要望事項に対するパフォーマンスを評価項目としており、監査役及び監査役会は、それぞれ再任することが妥当な水準にあると判断している。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用している。
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度(百万円)当連結会計年度(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
監査証明業務に
基づく報酬
非監査業務に
基づく報酬
提出会社62592
連結子会社
62592

ロ その他重要な報酬の内容
海外連結子会社のうち一部の会社については、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属する監査人に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っている。
ハ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項なし。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンスに関する業務である。
ニ 監査報酬の決定方針
監査報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めはないが、当社の規模、業務の特性、監査日数等の要素を勘案して適切に報酬の額を決定したうえで、会社法第399条に基づく監査役会の同意を得ている。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当事業年度の監査計画の内容、前事業年度の監査実績、報酬の前提となる見積の算出根拠等を精査した結果、報酬額が妥当であると判断したため、会社法第399条にかかる同意をしている。
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