四半期報告書-第96期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/06 13:48
【資料】
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【項目】
36項目
(会計方針の変更等)
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用しております。
当社及び国内連結子会社は、従来は請負工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事には工事進行基準を、それ以外の工事には工事完成基準を適用しておりました。これを第1四半期連結会計期間より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務は、工事完了時に収益を認識することとしております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
また、当第2四半期連結累計期間の損益に与える影響もありません。