四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
※4.財務制限条項
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当該借入金のうち、株式会社日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約(借入残高合計435,542千円)について、以下の財務制限条項が付されております。抵触した場合は、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)借入残高117,120千円について
①当社の純資産額が4,955,800千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、180,400千円を超える貸付け、出資、保証を行ったとき。
(2)借入残高84,150千円について
①当社の純資産額が4,810,400千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、117,500千円を超えたとき。
(3)借入残高89,352千円について
①当社の純資産額が4,806,300千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、175,100千円を超えたとき。
(4)借入残高144,920千円について
①当社の純資産額が5,700,100千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、699,100千円を超えたとき。
当第2四半期連結会計期間(平成26年9月30日)
当該借入金のうち、株式会社日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約(借入残高合計352,166千円)について、以下の財務制限条項が付されております。抵触した場合は、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)借入残高86,640千円について
①当社の純資産額が4,955,800千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、180,400千円を超える貸付け、出資、保証を行ったとき。
(2)借入残高58,650千円について
①当社の純資産額が4,810,400千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、117,500千円を超えたとき。
(3)借入残高77,196千円について
①当社の純資産額が4,806,300千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、175,100千円を超えたとき。
(4)借入残高129,680千円について
①当社の純資産額が5,700,100千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、699,100千円を超えたとき。
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当該借入金のうち、株式会社日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約(借入残高合計435,542千円)について、以下の財務制限条項が付されております。抵触した場合は、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)借入残高117,120千円について
①当社の純資産額が4,955,800千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、180,400千円を超える貸付け、出資、保証を行ったとき。
(2)借入残高84,150千円について
①当社の純資産額が4,810,400千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、117,500千円を超えたとき。
(3)借入残高89,352千円について
①当社の純資産額が4,806,300千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、175,100千円を超えたとき。
(4)借入残高144,920千円について
①当社の純資産額が5,700,100千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、699,100千円を超えたとき。
当第2四半期連結会計期間(平成26年9月30日)
当該借入金のうち、株式会社日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約(借入残高合計352,166千円)について、以下の財務制限条項が付されております。抵触した場合は、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)借入残高86,640千円について
①当社の純資産額が4,955,800千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、180,400千円を超える貸付け、出資、保証を行ったとき。
(2)借入残高58,650千円について
①当社の純資産額が4,810,400千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、117,500千円を超えたとき。
(3)借入残高77,196千円について
①当社の純資産額が4,806,300千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、175,100千円を超えたとき。
(4)借入残高129,680千円について
①当社の純資産額が5,700,100千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、699,100千円を超えたとき。