四半期報告書-第59期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
※2.財務制限条項
前連結会計年度(平成28年3月31日)
借入金のうち、株式会社日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約(借入残高合計304,408千円)について、以下の財務制限条項が付されております。抵触した場合は、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)借入残高40,728千円について
①当社の純資産額が4,806,300千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、175,100千円を超えたとき。
(2)借入残高83,960千円について
①当社の純資産額が5,700,100千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、699,100千円を超えたとき。
(3)借入残高179,720千円について
①当社の減価償却前経常利益が2期連続して赤字となったとき。
②当社が債務超過となったとき。
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
借入金のうち、株式会社日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約(借入残高合計280,570千円)について、以下の財務制限条項が付されております。抵触した場合は、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)借入残高34,650千円について
①当社の純資産額が4,806,300千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、175,100千円を超えたとき。
(2)借入残高76,340千円について
①当社の純資産額が5,700,100千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、699,100千円を超えたとき。
(3)借入残高169,580千円について
①当社の減価償却前経常利益が2期連続して赤字となったとき。
②当社が債務超過となったとき。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
借入金のうち、株式会社日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約(借入残高合計304,408千円)について、以下の財務制限条項が付されております。抵触した場合は、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)借入残高40,728千円について
①当社の純資産額が4,806,300千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、175,100千円を超えたとき。
(2)借入残高83,960千円について
①当社の純資産額が5,700,100千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、699,100千円を超えたとき。
(3)借入残高179,720千円について
①当社の減価償却前経常利益が2期連続して赤字となったとき。
②当社が債務超過となったとき。
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
借入金のうち、株式会社日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約(借入残高合計280,570千円)について、以下の財務制限条項が付されております。抵触した場合は、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)借入残高34,650千円について
①当社の純資産額が4,806,300千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、175,100千円を超えたとき。
(2)借入残高76,340千円について
①当社の純資産額が5,700,100千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、699,100千円を超えたとき。
(3)借入残高169,580千円について
①当社の減価償却前経常利益が2期連続して赤字となったとき。
②当社が債務超過となったとき。