有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※5 財務制限条項
(前連結会計年度)
借入金のうち、株式会社日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約(借入残高合計438,250千円)について、以下の財務制限条項が付されております。
(1)借入残高183,160千円について
①当社の純資産額が4,955,800千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、180,400千円を超える貸付け、出資、保証を行ったとき。
(2)借入残高139,400千円について
①当社の純資産額が4,810,400千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、117,500千円を超えたとき。
(3)借入残高115,690千円について
①当社の純資産額が4,806,300千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、175,100千円を超えたとき。
(当連結会計年度)
借入金のうち、株式会社日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約(借入残高合計435,542千円)について、以下の財務制限条項が付されております。
(1)借入残高117,120千円について
①当社の純資産額が4,955,800千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、180,400千円を超える貸付け、出資、保証を行ったとき。
(2)借入残高84,150千円について
①当社の純資産額が4,810,400千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、117,500千円を超えたとき。
(3)借入残高89,352千円について
①当社の純資産額が4,806,300千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、175,100千円を超えたとき。
(4)借入残高144,920千円について
①当社の純資産額が5,700,100千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、699,100千円を超えたとき。
(前連結会計年度)
借入金のうち、株式会社日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約(借入残高合計438,250千円)について、以下の財務制限条項が付されております。
(1)借入残高183,160千円について
①当社の純資産額が4,955,800千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、180,400千円を超える貸付け、出資、保証を行ったとき。
(2)借入残高139,400千円について
①当社の純資産額が4,810,400千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、117,500千円を超えたとき。
(3)借入残高115,690千円について
①当社の純資産額が4,806,300千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、175,100千円を超えたとき。
(当連結会計年度)
借入金のうち、株式会社日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約(借入残高合計435,542千円)について、以下の財務制限条項が付されております。
(1)借入残高117,120千円について
①当社の純資産額が4,955,800千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、180,400千円を超える貸付け、出資、保証を行ったとき。
(2)借入残高84,150千円について
①当社の純資産額が4,810,400千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、117,500千円を超えたとき。
(3)借入残高89,352千円について
①当社の純資産額が4,806,300千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、175,100千円を超えたとき。
(4)借入残高144,920千円について
①当社の純資産額が5,700,100千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、699,100千円を超えたとき。