有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※4 財務制限条項
(前連結会計年度)
借入金のうち、株式会社日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約(借入残高合計268,790千円)について、以下の財務制限条項が付されております。抵触した場合は、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)借入残高56,160千円について
①当社の純資産額が4,955,800千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、180,400千円を超える貸付け、出資、保証を行ったとき。
(2)借入残高33,150千円について
①当社の純資産額が4,810,400千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、117,500千円を超えたとき。
(3)借入残高65,040千円について
①当社の純資産額が4,806,300千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、175,100千円を超えたとき。
(4)借入残高114,440千円について
①当社の純資産額が5,700,100千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、699,100千円を超えたとき。
(当連結会計年度)
借入金のうち、株式会社日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約(借入残高合計304,408千円)について、以下の財務制限条項が付されております。抵触した場合は、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)借入残高40,728千円について
①当社の純資産額が4,806,300千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、175,100千円を超えたとき。
(2)借入残高83,960千円について
①当社の純資産額が5,700,100千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、699,100千円を超えたとき。
(3)借入残高179,720千円について
①当社の減価償却前経常利益が2期連続して赤字となったとき。
②当社が債務超過となったとき。
(前連結会計年度)
借入金のうち、株式会社日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約(借入残高合計268,790千円)について、以下の財務制限条項が付されております。抵触した場合は、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)借入残高56,160千円について
①当社の純資産額が4,955,800千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、180,400千円を超える貸付け、出資、保証を行ったとき。
(2)借入残高33,150千円について
①当社の純資産額が4,810,400千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、117,500千円を超えたとき。
(3)借入残高65,040千円について
①当社の純資産額が4,806,300千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、175,100千円を超えたとき。
(4)借入残高114,440千円について
①当社の純資産額が5,700,100千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、699,100千円を超えたとき。
(当連結会計年度)
借入金のうち、株式会社日本政策金融公庫との金銭消費貸借契約(借入残高合計304,408千円)について、以下の財務制限条項が付されております。抵触した場合は、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)借入残高40,728千円について
①当社の純資産額が4,806,300千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、175,100千円を超えたとき。
(2)借入残高83,960千円について
①当社の純資産額が5,700,100千円以下となったとき。
②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社等を含む。)に対し
て、新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、699,100千円を超えたとき。
(3)借入残高179,720千円について
①当社の減価償却前経常利益が2期連続して赤字となったとき。
②当社が債務超過となったとき。