有価証券報告書-第67期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(重要な後発事象)
(株式併合及び単元株式数の変更)
当社は、平成30年2月9日開催の取締役会において、平成30年3月27日開催の第67回定時株主総会に、株式併合及び単元株式数の変更等に関する定款の一部変更に係る議案を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
(1) 株式併合及び単元株式数の変更の理由
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を最終的に100株に集約することを目指しております。
当社は東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更することとし、併せて、当社株式について、証券取引所が望ましいとしている投資単位(5万円以上50万円未満)の水準にするとともに、発行済株式の適正化を図ることを目的として、株式併合(5株を1株に併合)を行うものであります。
(2) 株式併合の内容
①併合する株式の種類
普通株式
②併合の割合
平成30年7月1日をもって、平成30年6月30日(実質上6月29日)の最終の株主名簿に記録された株主様の所有株式5株につき1株の割合で併合いたします。
③併合により減少する株式数
(注) 「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
④1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主の皆様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(3) 単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(4) 株式併合及び単元株式数の変更の日程
(5) 1株当たり情報に及ぼす影響
株式併合が当連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりであります。
(株式併合及び単元株式数の変更)
当社は、平成30年2月9日開催の取締役会において、平成30年3月27日開催の第67回定時株主総会に、株式併合及び単元株式数の変更等に関する定款の一部変更に係る議案を付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
(1) 株式併合及び単元株式数の変更の理由
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位を最終的に100株に集約することを目指しております。
当社は東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更することとし、併せて、当社株式について、証券取引所が望ましいとしている投資単位(5万円以上50万円未満)の水準にするとともに、発行済株式の適正化を図ることを目的として、株式併合(5株を1株に併合)を行うものであります。
(2) 株式併合の内容
①併合する株式の種類
普通株式
②併合の割合
平成30年7月1日をもって、平成30年6月30日(実質上6月29日)の最終の株主名簿に記録された株主様の所有株式5株につき1株の割合で併合いたします。
③併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数(平成29年12月31日現在) | 19,033,300株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 15,226,640株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 3,806,660株 |
(注) 「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
④1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主の皆様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(3) 単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
(4) 株式併合及び単元株式数の変更の日程
| 取締役会決議日 | 平成30年2月9日 |
| 株主総会決議日 | 平成30年3月27日 |
| 株式併合及び単元株式数の変更 | 平成30年7月1日 |
(5) 1株当たり情報に及ぼす影響
株式併合が当連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりであります。
| 1株当たり純資産額 | 7,038円86銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 133円28銭 |