有価証券報告書-第67期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.平成30年3月27日開催の第67回定時株主総会において、株式併合の効力発生日(平成30年7月1日)をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更する定款変更を行う旨承認可決されました。
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL http://www.kaneshita.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.平成30年3月27日開催の第67回定時株主総会において、株式併合の効力発生日(平成30年7月1日)をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更する定款変更を行う旨承認可決されました。