有価証券報告書-第100期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「立替金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた3,161百万円は、「立替金」1,030百万円、「その他」2,131百万円として組み替えている。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記していた「営業外収益」の「投資有価証券評価益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「投資有価証券評価益」187百万円、「その他」245百万円は、「その他」433百万円として組み替えている。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「遊休資産諸費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた30百万円は、「遊休資産諸費用」14百万円、「その他」16百万円として組み替えている。
前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「固定資産売却益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた2百万円は、「固定資産売却益」0百万円、「その他」2百万円として組み替えている。
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた74百万円は、「固定資産除却損」6百万円、「その他」67百万円として組み替えている。
・財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意6)により、財務諸表等規則第121条第1項2号に定める有形固定資産明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行った際に生じた再評価差額等は、これまでの、増減があった場合に記載する「当期増加額」又は「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更している。
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「立替金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた3,161百万円は、「立替金」1,030百万円、「その他」2,131百万円として組み替えている。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記していた「営業外収益」の「投資有価証券評価益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「投資有価証券評価益」187百万円、「その他」245百万円は、「その他」433百万円として組み替えている。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「遊休資産諸費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた30百万円は、「遊休資産諸費用」14百万円、「その他」16百万円として組み替えている。
前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「固定資産売却益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた2百万円は、「固定資産売却益」0百万円、「その他」2百万円として組み替えている。
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた74百万円は、「固定資産除却損」6百万円、「その他」67百万円として組み替えている。
・財務諸表等規則様式第十一号(記載上の注意6)により、財務諸表等規則第121条第1項2号に定める有形固定資産明細表において、特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正を行った際に生じた再評価差額等は、これまでの、増減があった場合に記載する「当期増加額」又は「当期減少額」の欄のほか、期首又は期末の残高について「当期首残高」及び「当期末残高」の欄に内書(括弧書)する方法に変更している。
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第42条に定める事業用土地の再評価に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第54条の4に定めるたな卸資産及び工事損失引当金の注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第76条の2に定める工事損失引当金繰入額の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。