有価証券報告書-第107期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めて表示していた「固定資産除却損」、「投資有価証
券評価損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を
反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた52百万円は、「固
定資産除却損」21百万円、「投資有価証券評価損」14百万円、「その他」16百万円として組み替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度
末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年
度に係る内容については記載していない。
(損益計算書)
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めて表示していた「固定資産除却損」、「投資有価証
券評価損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとした。この表示方法の変更を
反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた52百万円は、「固
定資産除却損」21百万円、「投資有価証券評価損」14百万円、「その他」16百万円として組み替えている。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度
末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年
度に係る内容については記載していない。