有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 組織、人員及び手続
当社における監査役会は、常勤監査役2名及び監査役1名により構成されております。
なお、常勤監査役 河相誠氏は、大手金融機関において要職を歴任しており、監査役 小野淳史氏は、公認会計士として長年の経験があり、両氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役監査は、年間の監査計画を立案し、監査役会規則及び監査役監査基準に従い実施しております。
b. 監査役及び監査役会の活動状況
ア.監査役会の開催頻度及び個々の出席状況
当事業年度において、監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況は、次の通りです。
イ.個々の監査役の活動状況
個々の監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議へ出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、議案審議等への発言を適宜行っております。
また、常勤監査役は、年間の監査方針・監査計画に基づき、社内(本店・支店等)及びグループ各社に対する監査を実施しております。
ウ.監査役会の活動状況
監査役会として、年間の監査方針・監査計画の決定、常勤監査役からの活動報告、代表取締役・社外取締役との意見交換、監査部門・内部統制部門及び会計監査人との情報交換、内部統制システムの評価、監査意見の取り纏め、会計監査人の評価等を実施しております。
また、特に会計監査人が適正に監査を実施しているかを監視及び検証するために、会計監査人からその職務の執行について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
② 内部監査の状況
a. 当社の内部監査は、他の業務部門より独立した組織である監査部所属の3名のスタッフにより、監査計画に基づく内部監査を実施しております。監査部は、監査役と連携を図りつつ、グループ各社を含む会社のコンプライアンス体制の整備、リスク管理の状況を監査し、取締役会へ報告を行っております。
b. 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役は、代表取締役、会計監査人、監査部との間でそれぞれ定期的に開催される意見交換会を通じて監査の計画や実行内容等の報告を受け、それらの適正性をチェックし、必要に応じて監査を求めるなどしております。
c. 内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
当社は、経営戦略本部経営企画部が内部統制構築に関する全般の取り組みを、監査部が内部統制の整備、運用のモニタリングを行っております。また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。また、監査部は、監査役、会計監査人と、経営戦略本部を交えて定期的に意見交換をし、情報共有を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。なお、継続監査期間及び業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係わる補助者の構成は下記の通りです。
・継続監査期間
2年間
・業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数
柳井 浩一
海上 大介
※継続監査年数については、両公認会計士とも7年以内のため記載しておりません。
・監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士3名、その他15名です。
b. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
監査役会は、会計監査人において下記の(ア)に該当すると認められる事由がある場合には、解任する方針です。また、会計監査人において下記の(イ)に該当する場合には、会計監査人の解任もしくは不再任の決定を行う方針です。
(ア)会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合。
(イ)公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合あるいは会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況、総合的能力等の観点から会計監査人として監査を遂行するに不十分であると判断される場合。
c. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。
また、監査役及び監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社及び連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((イ)を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査公認会計士等に対する監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等についてその適正性、妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a. 組織、人員及び手続
当社における監査役会は、常勤監査役2名及び監査役1名により構成されております。
なお、常勤監査役 河相誠氏は、大手金融機関において要職を歴任しており、監査役 小野淳史氏は、公認会計士として長年の経験があり、両氏とも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役監査は、年間の監査計画を立案し、監査役会規則及び監査役監査基準に従い実施しております。
b. 監査役及び監査役会の活動状況
ア.監査役会の開催頻度及び個々の出席状況
当事業年度において、監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況は、次の通りです。
| 氏 名 | 出席回数 | 出席率 |
| 阿部 義宏 | 9回/9回 | 100% |
| 河相 誠 | 9回/9回 | 100% |
| 小野 淳史 | 9回/9回 | 100% |
イ.個々の監査役の活動状況
個々の監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議へ出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、議案審議等への発言を適宜行っております。
また、常勤監査役は、年間の監査方針・監査計画に基づき、社内(本店・支店等)及びグループ各社に対する監査を実施しております。
ウ.監査役会の活動状況
監査役会として、年間の監査方針・監査計画の決定、常勤監査役からの活動報告、代表取締役・社外取締役との意見交換、監査部門・内部統制部門及び会計監査人との情報交換、内部統制システムの評価、監査意見の取り纏め、会計監査人の評価等を実施しております。
また、特に会計監査人が適正に監査を実施しているかを監視及び検証するために、会計監査人からその職務の執行について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
② 内部監査の状況
a. 当社の内部監査は、他の業務部門より独立した組織である監査部所属の3名のスタッフにより、監査計画に基づく内部監査を実施しております。監査部は、監査役と連携を図りつつ、グループ各社を含む会社のコンプライアンス体制の整備、リスク管理の状況を監査し、取締役会へ報告を行っております。
b. 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
監査役は、代表取締役、会計監査人、監査部との間でそれぞれ定期的に開催される意見交換会を通じて監査の計画や実行内容等の報告を受け、それらの適正性をチェックし、必要に応じて監査を求めるなどしております。
c. 内部監査、監査役監査及び会計監査と内部統制部門との関係
当社は、経営戦略本部経営企画部が内部統制構築に関する全般の取り組みを、監査部が内部統制の整備、運用のモニタリングを行っております。また、財務報告が適正に行われるための体制構築及び財務報告に関するモニタリングは、経営戦略本部に内部統制部を設置して行っております。また、監査部は、監査役、会計監査人と、経営戦略本部を交えて定期的に意見交換をし、情報共有を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。なお、継続監査期間及び業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係わる補助者の構成は下記の通りです。
・継続監査期間
2年間
・業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数
柳井 浩一
海上 大介
※継続監査年数については、両公認会計士とも7年以内のため記載しておりません。
・監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士3名、その他15名です。
b. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
監査役会は、会計監査人において下記の(ア)に該当すると認められる事由がある場合には、解任する方針です。また、会計監査人において下記の(イ)に該当する場合には、会計監査人の解任もしくは不再任の決定を行う方針です。
(ア)会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合。
(イ)公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合あるいは会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況、総合的能力等の観点から会計監査人として監査を遂行するに不十分であると判断される場合。
c. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。
また、監査役及び監査役会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 45 | - | 48 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 45 | - | 48 | - |
当社及び連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((イ)を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案し、監査公認会計士等に対する監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等についてその適正性、妥当性を検証した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。