有報情報

#1 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
職給付に係る会計処理
財務諸表において、未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっている。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。2020/06/26 11:35
#2 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
費税等の会計処理
消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっている。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。2020/06/26 11:35
#3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
e>前事業年度
2020/06/26 11:35
#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりである。
a. 繰延税金資産の回収可能性
当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産に計上している。
2020/06/26 11:35
#5 追加情報、連結財務諸表(連結)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、当社グループの主力事業である建設事業において、一部の建設現場で工事を一定期間中断したものの、全体的には順調に工事が進捗し、当期業績への影響は軽微であった。
当社グループは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で経済活動の停滞が一定期間続くものの、翌連結会計年度後半にはある程度回復すると仮定して、繰延税金資産の回収可能性や固定資産の減損等の会計上の見積りを行っており、この場合、当社グループの受注活動や事業の進捗状況への影響は限定的であり、翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であると考えている。
しかしながら、この仮定は不確定要素が多く、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長期化した場合や深刻化した場合には、翌連結会計年度の当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性がある。
2020/06/26 11:35
#6 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(連結)
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
2020/06/26 11:35
#7 重要な会計方針、財務諸表(連結)
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
2020/06/26 11:35

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