有価証券報告書-第97期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由 3.監査役会について」に記載のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査の体制は、業務執行部門から独立した社長直轄の「内部監査室」を設置しております。内部監査室は2026年6月24日(有価証券報告書提出日)執行役員1名を含む6名で構成され、監査役及び会計監査人と連携し、監査室の監査計画に基づく業務監査、会計監査及び内部統制の評価を実施し、公正かつ客観的な立場から、経営に対し評価・助言を行い、各部門の業務の改善を推進しております。なお、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として、「執行役員選任の件」が付議される予定であり、当該議案が決議された場合においても、2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の構成と変更はありません。
内部監査室は、内部統制システムの整備及び運用状況の有効性を評価し、その結果を社長に報告するほか、取締役会及び監査役会に直接報告しております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
清陽監査法人
2.継続監査期間
20年間
3.業務を執行した公認会計士
4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他5名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、外部会計監査人が株主や投資家に対して責務を負っているとの認識のもと、外部会計監査人を適切に評価するための基準を策定し、その求められる独立性と専門性を有しているか否かにつき確認を行った上で、当該外部会計監査人の選任、解任、不再任を決定しております。
6.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、適切な品質管理体制の確保や独立性が保持されているか等を総合的に勘案して評価を行い、再任することといたしました。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
2.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1.を除く)
該当事項はありません。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
決定方針はありませんが、監査日数、会社規模及び業種の特性等を総合的に勘案して、決定しております。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由 3.監査役会について」に記載のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査の体制は、業務執行部門から独立した社長直轄の「内部監査室」を設置しております。内部監査室は2026年6月24日(有価証券報告書提出日)執行役員1名を含む6名で構成され、監査役及び会計監査人と連携し、監査室の監査計画に基づく業務監査、会計監査及び内部統制の評価を実施し、公正かつ客観的な立場から、経営に対し評価・助言を行い、各部門の業務の改善を推進しております。なお、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として、「執行役員選任の件」が付議される予定であり、当該議案が決議された場合においても、2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の構成と変更はありません。
内部監査室は、内部統制システムの整備及び運用状況の有効性を評価し、その結果を社長に報告するほか、取締役会及び監査役会に直接報告しております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
清陽監査法人
2.継続監査期間
20年間
3.業務を執行した公認会計士
| 監査業務を執行した公認会計士の氏名 | ||
| 指定社員 | 業務執行社員 | 中 村 匡 利 |
| 指定社員 | 業務執行社員 | 守 安 茂 弘 |
4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他5名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、外部会計監査人が株主や投資家に対して責務を負っているとの認識のもと、外部会計監査人を適切に評価するための基準を策定し、その求められる独立性と専門性を有しているか否かにつき確認を行った上で、当該外部会計監査人の選任、解任、不再任を決定しております。
6.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、適切な品質管理体制の確保や独立性が保持されているか等を総合的に勘案して評価を行い、再任することといたしました。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 43 | - | 43 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 43 | - | 43 | - |
2.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1.を除く)
該当事項はありません。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
決定方針はありませんが、監査日数、会社規模及び業種の特性等を総合的に勘案して、決定しております。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であると判断したためであります。