有価証券報告書-第82期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/27 10:49
【資料】
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【項目】
143項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は提出日現在、社外監査役2名を含む4名で組織されている。監査役は、監査役会で定めた監査方 針・計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会等重要な社内会議への出席並びに代表取締役、会計監査人及び当社監査部門との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査及び内部統制システムの整備・運用状況の確認を行い、経営への監視機能を果たしている。
② 内部監査の状況
経営活動に関する自己統制手段である内部監査組織として、提出日現在、監査室(スタッフ9名)を設置し、会社の業務及び会計並びに財産の実態について、その正確性、妥当性の確認を行っており、監査結果を代表取締役及び監査役会へ報告するとともに、本社関係部門に対し必要な措置を講ずるよう指導を行う等、グループ経営に対応した内部統制機能を果たしている。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
後藤研了
中嶋 歩
小池亮介
ハ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名、その他 9名
二.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の概要及び欠格事由の有無、独立性及び専門性、当社の事業に対して十分な監査体制と監査品質を有していること等の観点から選定している。また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項に定める項目に該当すると判断した際は、監査役全員の同意により会計監査人を解任することとし、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定する。
監査役会は、同監査法人の監査体制及び監査実施状況を総合的に勘案し、同法人が適任と判断した。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用している。
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社605612
連結子会社192212
797835

(その他重要な報酬の内容)
前連結会計年度
当社が、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属している者に対して監査証明業務の対価として支払った、または支払うべき報酬は、非監査報酬業務(公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の業務)に対する報酬を含め20百万円である。
当社の子会社が、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属している者に対して監査証明業務の対価として支払った、または支払うべき報酬は、非監査報酬業務(公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の業務)に対する報酬を含め158百万円である。
当連結会計年度
当社が、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属している者に対して監査証明業務の対価として支払った、または支払うべき報酬は、非監査報酬業務(公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の業務)に対する報酬を含め26百万円である。
当社の子会社が、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属している者に対して監査証明業務の対価として支払った、または支払うべき報酬は、非監査報酬業務(公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の業務)に対する報酬を含め184百万円である。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として、財務に関する調査業務等について対価を支払っている。
当連結会計年度
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として、財務に関する調査業務等について対価を支払っている。
(監査報酬の決定方針)
該当事項なし
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、会計監査人の監査活動、監査報酬等の見積額についての算出根拠、算定内容並びに総額の金額水準について、会社のリスクに照らして適切かつ妥当であることなどを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意の判断をしている。
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