有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、月額定額報酬と単年度業績連動報酬を基本として、執行取締役2名、社外取締役2名、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成する指名・報酬検討委員会からの諮問結果を尊重し、取締役会の決議により決定しております。監査役については監査役の協議により決定しております。
なお、単年度業績連動報酬の支給割合の決定に関する具体的方針(対象とする指標及び目標等)は定めておりません。
当事業年度においては、2021年6月開催の指名・報酬検討委員会の検討結果に基づいて2021年7月以降の報酬を決定しております。
役員の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針の内容は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の個人別の役員報酬については、役位、業務執行状況及び会社の業績見込み、従業員の給与水準等、当社の定める一定の基準に基づき決定しております。中長期的な企業価値の向上へ向けたインセンティブとして機能する株式報酬等の制度は実施しておりません。
取締役の報酬の決定方法は、取締役会の諮問を受けた指名・報酬検討委員会が上記の基準から報酬額を算定し、妥当性を審議のうえ、取締役会に答申し、その後取締役会で決議し決定しております。
監査役の報酬については、指名・報酬検討委員会の答申を受け、月額定額報酬として監査役の協議により決定しております。
ロ.基本報酬に関する方針
当社取締役の「基本報酬」は、a.基本方針に基づき前年度業績と中長期的な業績、取締役の役割や役位等に応じた年額の基準額を12ヶ月で按分した月例の金額を毎月支給することとしています。
ハ.業績連動報酬等及び非金銭報酬等に関する方針
当社では、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の支給は行っておりません。
ニ.報酬等の割合に関する方針
当社では金銭による基本報酬のみを支給しております。
ホ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
当社では「基本報酬」年額の基準額を12ヶ月で按分した月例の金額を毎月支給することとしています。
ヘ.報酬等の決定の委任に関する事項
当社は、社外取締役及び社外監査役の関与・助言の機会を適切にすることにより、取締役候補者の選定や取締役の報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会に任意の諮問機関として指名・報酬検討委員会を設置しております。
指名・報酬検討委員会の委員は、取締役会の決議により選任し、委員7名で構成し、その過半数は社外役員であり、社外取締役2名、社外監査役2名としております。指名・報酬検討委員会の委員長は、委員である社外役員の中から、指名・報酬検討委員会の決議によって決定しております。指名・報酬検討委員会は、主に次の事項を審議し、取締役会に答申しております。
・当社の株主総会に提出する取締役及び監査役の選任及び解任に関する議案の内容
・当社の代表取締役及び役付取締役の選定及び解職
・当社の取締役の報酬等に関する方針及び制度
・当社の取締役の個別の報酬等の内容
・当社の株主総会に提出する取締役、監査役の報酬等に関する議案の内容
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.使用人兼務役員の該当はありません。
2.取締役の報酬限度額は、2014年6月26日開催の第51回定時株主総会において年額2億円以内(ただし、取締役に対する賞与を報酬額内で支給する。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役は-名)であります。
3.監査役の報酬限度額は、2014年6月26日開催の第51回定時株主総会において年額4千万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外取締役は2名)であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、月額定額報酬と単年度業績連動報酬を基本として、執行取締役2名、社外取締役2名、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成する指名・報酬検討委員会からの諮問結果を尊重し、取締役会の決議により決定しております。監査役については監査役の協議により決定しております。
なお、単年度業績連動報酬の支給割合の決定に関する具体的方針(対象とする指標及び目標等)は定めておりません。
当事業年度においては、2021年6月開催の指名・報酬検討委員会の検討結果に基づいて2021年7月以降の報酬を決定しております。
役員の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針の内容は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の個人別の役員報酬については、役位、業務執行状況及び会社の業績見込み、従業員の給与水準等、当社の定める一定の基準に基づき決定しております。中長期的な企業価値の向上へ向けたインセンティブとして機能する株式報酬等の制度は実施しておりません。
取締役の報酬の決定方法は、取締役会の諮問を受けた指名・報酬検討委員会が上記の基準から報酬額を算定し、妥当性を審議のうえ、取締役会に答申し、その後取締役会で決議し決定しております。
監査役の報酬については、指名・報酬検討委員会の答申を受け、月額定額報酬として監査役の協議により決定しております。
ロ.基本報酬に関する方針
当社取締役の「基本報酬」は、a.基本方針に基づき前年度業績と中長期的な業績、取締役の役割や役位等に応じた年額の基準額を12ヶ月で按分した月例の金額を毎月支給することとしています。
ハ.業績連動報酬等及び非金銭報酬等に関する方針
当社では、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の支給は行っておりません。
ニ.報酬等の割合に関する方針
当社では金銭による基本報酬のみを支給しております。
ホ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
当社では「基本報酬」年額の基準額を12ヶ月で按分した月例の金額を毎月支給することとしています。
ヘ.報酬等の決定の委任に関する事項
当社は、社外取締役及び社外監査役の関与・助言の機会を適切にすることにより、取締役候補者の選定や取締役の報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会に任意の諮問機関として指名・報酬検討委員会を設置しております。
指名・報酬検討委員会の委員は、取締役会の決議により選任し、委員7名で構成し、その過半数は社外役員であり、社外取締役2名、社外監査役2名としております。指名・報酬検討委員会の委員長は、委員である社外役員の中から、指名・報酬検討委員会の決議によって決定しております。指名・報酬検討委員会は、主に次の事項を審議し、取締役会に答申しております。
・当社の株主総会に提出する取締役及び監査役の選任及び解任に関する議案の内容
・当社の代表取締役及び役付取締役の選定及び解職
・当社の取締役の報酬等に関する方針及び制度
・当社の取締役の個別の報酬等の内容
・当社の株主総会に提出する取締役、監査役の報酬等に関する議案の内容
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 50,100 | 50,100 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,100 | 5,100 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11,220 | 11,220 | - | - | - | 5 |
(注) 1.使用人兼務役員の該当はありません。
2.取締役の報酬限度額は、2014年6月26日開催の第51回定時株主総会において年額2億円以内(ただし、取締役に対する賞与を報酬額内で支給する。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役は-名)であります。
3.監査役の報酬限度額は、2014年6月26日開催の第51回定時株主総会において年額4千万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外取締役は2名)であります。