訂正四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
(追加情報)
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から平成27年11月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.83%に、平成28年11月1日以降に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.06%に変更しております。
また、欠損金の繰越控除限度額を平成27年11月1日以降に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年11月1日以降に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に変更しております。
これらの税制改正に伴い、当第2四半期連結累計期間における繰延税金資産の純額は3億12百万円減少し、法人税等調整額は3億11百万円増加しております。
(法人税率の変更等による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.4%から平成27年11月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.83%に、平成28年11月1日以降に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.06%に変更しております。
また、欠損金の繰越控除限度額を平成27年11月1日以降に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、平成29年11月1日以降に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に変更しております。
これらの税制改正に伴い、当第2四半期連結累計期間における繰延税金資産の純額は3億12百万円減少し、法人税等調整額は3億11百万円増加しております。