有価証券報告書-第54期(2021/11/01-2022/10/31)
※5 財務制限条項
(前連結会計年度)
(1) 当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間2021年10月30日~2022年10月31日)を2021年10月29日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2021年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年10月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2020年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間2020年6月1日~2022年5月31日)を2020年5月29日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2020年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2019年10月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2020年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(3) 当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を2018年1月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2018年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2017年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2018年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(4) 当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を2021年6月11日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2021年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2020年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(当連結会計年度)
(1) 当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間2022年10月31日~2023年10月31日)を2022年10月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2022年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2021年10月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2021年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間2020年6月1日~2022年5月31日)を2020年5月29日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2020年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2019年10月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2020年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(3) 当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を2018年1月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2018年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2017年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2018年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(4) 当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を2021年6月11日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2021年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2020年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(前連結会計年度)
(1) 当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間2021年10月30日~2022年10月31日)を2021年10月29日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2021年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年10月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2020年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間2020年6月1日~2022年5月31日)を2020年5月29日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2020年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2019年10月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2020年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(3) 当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を2018年1月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2018年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2017年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2018年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(4) 当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を2021年6月11日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2021年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2020年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(当連結会計年度)
(1) 当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間2022年10月31日~2023年10月31日)を2022年10月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2022年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2021年10月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2021年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(2) 当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関4行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間2020年6月1日~2022年5月31日)を2020年5月29日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2020年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2019年10月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2020年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(3) 当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を2018年1月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2018年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2017年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2018年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(4) 当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の一部について、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を2021年6月11日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 2021年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 2020年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。