有価証券報告書-第47期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
4 財務制限条項
(前連結会計年度)
(1) 借入金のうち、当社の連結子会社である㈱日本ハウスウッドワークス中部(旧会社名 ㈱東日本ウッドワークス中部)が、平成23年9月5日付で㈱日本政策金融公庫と締結した金銭消費貸借契約2件(借入金残高18 百万円及び31百万円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、当該契約に関わる一切の債務について、借入先の指示により直ちに全部または一部を弁済する旨の記載があります。
当該会社の純資産額が111,900千円以下となった場合
(2) 同社が、平成24年12月13日付で㈱日本政策金融公庫と締結した金銭消費貸借契約(借入金残高64百万円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、当該契約に関わる一切の債務について、借入先の指示により直ちに全部または一部を弁済する旨の記載があります。
① 当該会社の純資産額が119,400千円以下となった場合
② ㈱日本政策金融公庫の書面による事前承認なしに、当該会社が第三者(当該当会社の代表者、子会社等を含む。)に対して新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、57,300千円を超えた場合
(3) 当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間平成26年10月31日~平成27年10月30日)を平成26年10月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 平成26年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成25年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 平成26年10月期決算以降の決算期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
(当連結会計年度)
(1) 借入金のうち、当社の連結子会社である㈱日本ハウスウッドワークス中部(旧会社名 ㈱東日本ウッドワークス中部)が、平成23年9月5日付で㈱日本政策金融公庫と締結した金銭消費貸借契約2件(借入金残高8百万円及び14百万円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、当該契約に関わる一切の債務について、借入先の指示により直ちに全部または一部を弁済する旨の記載があります。
当該会社の純資産額が111,900千円以下となった場合
(2) 同社が、平成24年12月13日付で㈱日本政策金融公庫と締結した金銭消費貸借契約(借入金残高44百万円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、当該契約に関わる一切の債務について、借入先の指示により直ちに全部または一部を弁済する旨の記載があります。
① 当該会社の純資産額が119,400千円以下となった場合
② ㈱日本政策金融公庫の書面による事前承認なしに、当該会社が第三者(当該当会社の代表者、子会社等を含む。)に対して新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、57,300千円を超えた場合
(3) 当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間平成27年10月30日~平成28年10月31日)を平成27年10月30日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 平成27年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成26年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 平成26年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、平成27年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
(前連結会計年度)
(1) 借入金のうち、当社の連結子会社である㈱日本ハウスウッドワークス中部(旧会社名 ㈱東日本ウッドワークス中部)が、平成23年9月5日付で㈱日本政策金融公庫と締結した金銭消費貸借契約2件(借入金残高18 百万円及び31百万円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、当該契約に関わる一切の債務について、借入先の指示により直ちに全部または一部を弁済する旨の記載があります。
当該会社の純資産額が111,900千円以下となった場合
(2) 同社が、平成24年12月13日付で㈱日本政策金融公庫と締結した金銭消費貸借契約(借入金残高64百万円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、当該契約に関わる一切の債務について、借入先の指示により直ちに全部または一部を弁済する旨の記載があります。
① 当該会社の純資産額が119,400千円以下となった場合
② ㈱日本政策金融公庫の書面による事前承認なしに、当該会社が第三者(当該当会社の代表者、子会社等を含む。)に対して新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、57,300千円を超えた場合
(3) 当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間平成26年10月31日~平成27年10月30日)を平成26年10月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 平成26年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成25年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 平成26年10月期決算以降の決算期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
(当連結会計年度)
(1) 借入金のうち、当社の連結子会社である㈱日本ハウスウッドワークス中部(旧会社名 ㈱東日本ウッドワークス中部)が、平成23年9月5日付で㈱日本政策金融公庫と締結した金銭消費貸借契約2件(借入金残高8百万円及び14百万円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、当該契約に関わる一切の債務について、借入先の指示により直ちに全部または一部を弁済する旨の記載があります。
当該会社の純資産額が111,900千円以下となった場合
(2) 同社が、平成24年12月13日付で㈱日本政策金融公庫と締結した金銭消費貸借契約(借入金残高44百万円)には財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合には、当該契約に関わる一切の債務について、借入先の指示により直ちに全部または一部を弁済する旨の記載があります。
① 当該会社の純資産額が119,400千円以下となった場合
② ㈱日本政策金融公庫の書面による事前承認なしに、当該会社が第三者(当該当会社の代表者、子会社等を含む。)に対して新たに行う貸付け、出資及び保証の総額が、57,300千円を超えた場合
(3) 当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とコミット型シンジケート契約(コミットメント期間平成27年10月30日~平成28年10月31日)を平成27年10月30日付で締結し、財務制限条項が付されております。
① 平成27年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成26年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 平成26年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、平成27年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。