四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度(平成26年1月31日)
当社子会社である合同会社丹青ビルマネジメントが平成21年3月13日(㈱みずほ銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高1,146,000千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 合同会社丹青ビルマネジメント及び当社の経常利益が本契約締結日以降に到来する決算期(四半期決算は除く)において2期連続して赤字のとき。
② 合同会社丹青ビルマネジメントの純資産の部の金額が、本契約締結日以降に到来する各決算期(四半期決算は除く)において同社の設立時における資本金の70%を下回ったとき、又は当社の純資産の部の金額が本契約締結日以降に到来する各決算期(四半期決算は除く)において平成21年1月期の金額の70%を下回ったとき。
当第2四半期連結会計期間(平成26年7月31日)
当社子会社である合同会社丹青ビルマネジメントが平成21年3月13日(㈱みずほ銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高1,056,000千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 合同会社丹青ビルマネジメント及び当社の経常利益が本契約締結日以降に到来する決算期(四半期決算は除く)において2期連続して赤字のとき。
② 合同会社丹青ビルマネジメントの純資産の部の金額が、本契約締結日以降に到来する各決算期(四半期決算は除く)において同社の設立時における資本金の70%を下回ったとき、又は当社の純資産の部の金額が本契約締結日以降に到来する各決算期(四半期決算は除く)において平成21年1月期の金額の70%を下回ったとき。
前連結会計年度(平成26年1月31日)
当社子会社である合同会社丹青ビルマネジメントが平成21年3月13日(㈱みずほ銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高1,146,000千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 合同会社丹青ビルマネジメント及び当社の経常利益が本契約締結日以降に到来する決算期(四半期決算は除く)において2期連続して赤字のとき。
② 合同会社丹青ビルマネジメントの純資産の部の金額が、本契約締結日以降に到来する各決算期(四半期決算は除く)において同社の設立時における資本金の70%を下回ったとき、又は当社の純資産の部の金額が本契約締結日以降に到来する各決算期(四半期決算は除く)において平成21年1月期の金額の70%を下回ったとき。
当第2四半期連結会計期間(平成26年7月31日)
当社子会社である合同会社丹青ビルマネジメントが平成21年3月13日(㈱みずほ銀行)に締結した金銭消費貸借契約の借入金残高1,056,000千円には下記の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触し債権者の要請があった場合には、当該債務の一括弁済をする可能性があります。
① 合同会社丹青ビルマネジメント及び当社の経常利益が本契約締結日以降に到来する決算期(四半期決算は除く)において2期連続して赤字のとき。
② 合同会社丹青ビルマネジメントの純資産の部の金額が、本契約締結日以降に到来する各決算期(四半期決算は除く)において同社の設立時における資本金の70%を下回ったとき、又は当社の純資産の部の金額が本契約締結日以降に到来する各決算期(四半期決算は除く)において平成21年1月期の金額の70%を下回ったとき。