有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/30 9:20
【資料】
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【項目】
156項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は監査役設置会社であり、社外監査役3名を含む4名で構成されております。監査役は、「監査役監査基準」に基づき、社内監査部門及び会計監査人と緊密な連携をとりながら、適正な監査に努めております。
なお、監査役 奥村 勝美氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、また、監査役 吉戒 孝氏は、長年の銀行勤務等の経営経験を通じて、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏 名開催回数出席回数
常勤監査役深町 雪登12回12回
常勤監査役山本 周一3回3回
常勤監査役藤原 伸彦9回9回
監査役奥村 勝美12回10回
監査役吉戒 孝12回9回

(注)1 常勤監査役 山本 周一氏は、令和元年6月25日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしましたので、在任中に開催された監査役会のみを対象としております。
2 常勤監査役 藤原 伸彦氏は、令和元年6月25日開催の第72回定時株主総会において新たに監査役に就任いたしましたので、就任後に開催された監査役会のみを対象としております。
監査役会における主な検討事項は、当社グループの事業計画の進捗状況及び事業展開上のリスクマネジメント、内部統制システムの整備・運用状況等の適法性及び妥当性、社内監査部門及び会計監査人との連携強化等であります。
また、常勤監査役の活動として、年間監査計画に基づき、重要な会議(取締役会、経営会議等)への出席、重要な決裁書類の閲覧、代表取締役社長との定期的な面談、本社各部・全支店・支社・事業所・国内外子会社への往査、社内監査部門及び会計監査人との定期的な会合(三様監査協議会等)の開催等が挙げられます。
②内部監査の状況
当社の内部監査については、代表取締役社長の直轄機関として設置された内部監査部(4名)が担当しております。「内部監査規程」に基づき、事業所等往査をはじめとする監査を通じて、適正かつ効率的な業務実施のための評価・助言・改善提案を行っております。また、監査役及び会計監査人との定期的な会合で情報の共有を行い、適宜連携をとりながら内部監査を実施しております。
③会計監査の状況
当社の会計監査については、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査をPwCあらた有限責任監査法人に委嘱しております。継続監査期間は3年間であります。
(イ)業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
椎 野 泰 輔PwCあらた有限責任監査法人
山 本 憲 吾

(注)公認会計士の継続年数については、7年を超える者がおりませんので、記載を省略しております。
なお、当社の監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。
公認会計士 3 名 その他 19 名
(ロ)監査法人の選定方針と理由
会計監査人を選定するにあたり、当社の会計監査に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることを条件としており、PwCあらた有限責任監査法人は、これらを満たしていると判断し、選定しております。
(ハ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会にて協議した結果であり、監査法人の監査は適正であると評価しております。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社57048-
連結子会社----
57048-

(注) 前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、リスク管理に係るアドバイザリー業務であります。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((イ)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-3-2
連結子会社----
-3-2

(注) 当社における非監査業務の内容は、税務コンサルティング業務及び税務申告等の支援業務であります。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
(ホ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査計画、監査項目の概要、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
(ヘ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査計画が当社の適正な開示のために相応であると判断したためであります。